2009年04月01日

森田健作知事に違法献金発覚…政治資金規正法に抵触か 

☆森田健作、違法献金発覚…政治資金規正法に抵触か (ZAKZAK)

http://www.zakzak.co.jp/top/200904/t2009040110_all.html

http://www.asyura2.com/09/senkyo60/msg/1110.html


問題が浮上したのは、自民党東京都衆議院選挙区第2支部。森田氏は現在も同支部の支部長を務めているが、この支部の政治資金収支報告書を見ると、大手ディスカウント店「ドン・キホーテ」から、04年に500万円、05年に650万円、06年に360万円、07年に360万円の企業献金を受けている。



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ある千葉県議が森田健作知事を「刑事告発」する構え

某千葉県議が以下のような主張。ただし総務省自治行政局及び千葉県選管の235条解釈は「こちらでは森田健作氏が235条違反しているかどうかの判断はできない。最終的には警察や検察さらには裁判所の判断に委ねるしかない。」とのことである。

            ↓


森田健作氏(本名:鈴木栄治)は県民の政党不信を利用して「無所属」で立候補しました。思惑通り、圧倒的多数の無党派層の支持を得て高得票で千葉県知事に当選しました。

しかし、東京都選挙管理委員会に届け出てある政治団体の収支報告書には「自由民主党東京都衆議院選挙区第二支部の代表」であり、現在も公党の「自由民主党の支部長」であり、決して「無所属」ではないことが判明しました。

公職選挙法235条では「虚偽事項の公表罪」で、2年以下の禁固又は30万以下の罰金刑が規定されています。

法的にも社会通念上も、このような虚偽の事実で当選した人を千葉県知事にすることは県民として許せません。

鈴木栄治氏(通称:森田健作)の当選は無効だ!


〔公職選挙法〕
(虚偽事項の公表罪)
第235条 
当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の「政党その他の団体への所属」、その者に係る「候補者届出政党の候補者の届出」、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し「虚偽の事項」を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。


《関連記事》

☆森田健作氏に公選法違反の疑い (きっこの日記)

http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=338790&log=20090401

また森田氏が代表をつとめている政党支部「自民党東京都衆議院選挙区第2支部」と森田氏個人の資金管理団体「森田健作政経懇話会」とは同一の住所で登録されており、2007年までの4年間に政党支部へ献金された計1億6185万円のうち、ほぼ全額にあたる計1億5030万円が森田氏個人の資金管理団体へと迂回して寄付されていることから、この政党支部は企業献金を森田氏個人へ迂回させるためのダミーの支部であった疑惑も浮上している。



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ラベル:森田健作
posted by はなゆー at 04:02| Comment(2) | TrackBack(0) | 時事(国内) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする