http://blogs.yahoo.co.jp/voteshop/12072000.html
所詮、小沢一郎を攻撃する目的だけの法改正だったということです。それゆえ資金管理団体だけ禁止するという頓珍漢な法改正になったのだと私は思います。
法律を変えてまで、小沢一郎を攻撃する与党自民党・・・権力闘争とは恐ろしいものですネ。
☆しつこく、本当に4億円の不記載なんだろうか? (戸倉多香子氏のブログ)
http://ttokura.exblog.jp/12108592/
ここからは、立法の場で政治資金規正法の改正に現場でかかわってきた者としてのつぶやき。そもそも「規制」法ではなく、「規正」法。政治資金そのものを規制するのではなく、政治資金の自由を確保しつつ、収支を公開することで、衆人環視の下で政治がゆがめられることのないようにするのが立法の趣旨。
2:00 PM Feb 4th from web
今回、石川議員は、土地購入にあたり小沢さんの個人資金で資金繰りをつけたことを収支報告書に記載しなかったとして逮捕、起訴されたわけだが、それ自体が、検察による超法規的解釈ではないか。
2:42 PM Feb 4th from web
政治資金規正法は、すべての「寄付」を記載することを義務づけているが、検察の言うようにすべての「入出金」を記載することを義務づけてはいない。「借入金」は、政治資金規正法4条の定義でいう「財産上の利益供与」ではないので「寄付」ではない。規正法上は政治団体の保有資産等報告に書けばいい。
2:52 PM Feb 4th from web
「入出金」は、政治団体の帳簿に記載することが義務付けられているが、収支報告書には、寄付のみを抜き出して記載する。そこには違いがあるのは当然で、そこまで公表すると政治活動の自由が損なわれるという与野党の暗黙の了解の下で、政治資金規正法は運用されてきた。検察は今回、その一線を越えた。
2:59 PM Feb 4th from web
「入出金」をすべて収支報告書に記載しないと現職国会議員でも逮捕、起訴するという検察の方針は、明らかに政治資金規正法の「立法の趣旨」を逸脱したものだ。検察の言うとおりなら、政治団体の会計帳簿自体の公開を義務付ければいいのであって、わざわざ収支報告書を作って公開する意味はない。
3:06 PM Feb 4th from web
相続税対策だと自民党で騒いでいるのがいたが、税法を知らなすぎ。個人資産を不動産に換えて政治団体に積んでも、相続税の「みなし課税」の対象になります。政治団体のような「法人格のない社団」は、非課税にはならないと相続税法に書いてあります。
3:25 PM Feb 4th from web
早い話が、政治資金規正法上記載が義務付けられていない「資金繰り」に関する記載をしていなかったから罪に問うというのは大間違いで、検察権力の不当な行使だということ。検察審査会は、決然として石川議員の事件は、「起訴不当」という鉄槌を下し、検察に猛省を促すべきだ。
5:34 PM Feb 4th from web
《蛇足》
☆ウィキペディア「アストロ球団」の項→
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E7%90%83%E5%9B%A3
氏家慎次郎(うじいえ・しんじろう。元ヘンリー佐多):5番・投手
元特攻隊員。特攻予定の昭和20年8月15日に終戦。終戦後渡米し、死にそこなった虚しさをビーンボールに託し大リーグのナショナル・リーグにおいてヘンリー佐多の名前でビーンボールを駆使し、一大旋風を巻き起こした。刑務所に服役後、ビクトリーに加わる。数々のビーンボール魔球を駆使してアストロを苦しめる。