2010年02月16日

労働者派遣法の改正案要綱に「社民党」の主張は盛り込まず

福島みずほ
http://twitter.com/mizuhofukushima/status/9182885110
派遣法の抜本改正作業が大詰めです。与党になる前に合意した内容以上にしなくっちゃとあちこちに働きかけている最中です。最大限働く人の権利を守ることができる中身にしたいと思っています。

         ↓

本田ゆみ(2008年10月社民党入党)
http://twitter.com/honda_yumi/statuses/9183011727
さきほど札幌地域労組の派遣法改正勉強会に出席しました


本田ゆみ(2008年10月社民党入党)
http://twitter.com/honda_yumi/status/9184488576
Reading:派遣切りはもうごめん!派遣法の抜本改正キャンペーン
http://d.hatena.ne.jp/hakenhoukaisei/

         ↓

☆派遣法案要綱、17日に諮問=社民党の主張は盛り込まず−厚労省 (時事通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100216-00000132-jij-pol

http://www.asyura2.com/10/senkyo80/msg/628.html

社民党は猶予期間が長過ぎるとして、最長3年にすることなどを求めた。

しかし、社民党の修正案に対し、審議会の労働側と経営者側の委員がいずれも反対を表明。このため、厚労省は同党の主張を盛り込む形の大幅修正は困難と判断。



雨宮処凛の「生存革命」日記
posted by はなゆー at 22:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 時事(国内) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【重要】スノーボード日本代表チーム元コーチが「国母問題」を語る

カズ・ワタベ
http://twitter.com/kazzwatabe/status/9178009640
ソルトレイクオリンピックまでスノーボード代表チームのコーチをしていた方の書いたもの。必読ですよ。
【国母問題について(長文)】

         ↓

国母問題について(長文)  古川元幸

http://homepage.mac.com/dorichan/iblog/B967545526/C1452158473/E20100212144856/index.html

ご存じの通り僕は99年から02年のソルトレイクオリンピックまでスノーボードチームのコーチをしていました。

コーチ時代のいろいろな問題はあまり公にしたこと無いのですが、ここへ来て国母の服装問題で思うところあり書いてみることにしました。

(略)

日本の選手たちに強いアメリカの選手と常に同じ舞台で戦わせて競わせたくても全日本スキー連盟や日本オリンピック委員会の意向で不可能なのです。

(略)

大会終了後、勝てなかった選手はお偉いさんたちにとってはもうゴミです。だれもシャイな高校生の競技後の気持ちなど考えない。だれもそれをケアしようとしない。日本のスポーツの世界なんてこんな程度です。

(略)

スポーツマン精神は競技者のなかから生まれるものなのにいつのまにか一般大衆の価値観で決められてしまっているようです。



アストロ球団(第1巻(ブラック球団編))
ラベル:国母和宏
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読売新聞が近く「希望退職者」を募るとの未確認情報

687 名前:無党派さん[]
投稿日:2010/02/16(火) 21:03:35 ID:Sd3qCVqL

読売出入りの業者だが
希望退職をもうすぐやるそうだよ
組合の人から聞いたから本当。あの読売もか?

ついでによみうり日本テレビ文化センターは来年3月でさよならとのこと。



原発・正力・CIA
posted by はなゆー at 21:32| Comment(1) | TrackBack(0) | 床屋政談 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

〔小林千代美事件〕読売新聞が「不可解な記事」を掲載した

☆民主・小林議員の会計責任者、資金受領認める (読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100216-00000749-yom-soci

http://www.asyura2.com/10/senkyo80/msg/626.html

昨年8月の総選挙で当選した民主党の小林千代美衆院議員(41)(北海道5区)側が、北海道教職員組合(北教組)側から選挙資金を違法に受け取ったとされる問題で、民主党北海道第5区総支部の事務担当者で、小林氏側の実質的な会計責任者の男性(46)が札幌地検の任意の調べに対し、北教組側から計1600万円を受け取ったことを認める供述をしていることが16日、捜査関係者への取材でわかった。

男性は読売新聞の取材に対し、北教組側から受け取った資金は、事務所の経費などに使ったことを明らかにした。

捜査関係者によると、男性は札幌地検の調べに対し、2008年11月から昨年8月30日の衆院選までに、北教組側から4回に分けて計1600万円を選挙資金として受け取ったことを認める供述をしているという。

男性は16日、読売新聞の取材に対し、「金をもらい、(報告書に)記載すべきものを書かなかった」と収支報告書に記載しなかったことを認めたが、「資金は小林議員個人ではなく(会計責任者である)自分に対するものだと認識している。小林議員は選挙資金をすべてチェックはしておらず、(不正献金との)認識はない」と述べた。その上で「受け取った資金は事務所の経費に使った」などと話した。



〔2ちゃんねるより〕

836 名前:夢見る名無しさん[]
投稿日:2010/02/16(火) 15:33:59 0

虚偽記載… 形式犯…



837 名前:夢見る名無しさん[sage]
投稿日:2010/02/16(火) 16:21:14 0

また検察リークか



838 名前:○民主党●[sage]
投稿日:2010/02/16(火) 19:08:10 0

政治献金を選挙資金だと決め付けて断罪しているようにしか見えませんな・・・・


847 名前:○民主党●[sage]
投稿日:2010/02/16(火) 19:44:36 0

>男性は16日、読売新聞の取材に対し、「金をもらい、(報告書に)記載すべきものを書かなかった」と収支報告書に記載しなかったことを認めたが


その報道そのものがおかしいと思うのだが・・・H21年の収支報告書提出日はまだ先だろ?

何故今の段階でそんな話が出るのか疑問でしかない。



849 名前:○民主党●[sage]
投稿日:2010/02/16(火) 19:47:41 0

H21の収支報告書提出期限は今年の3月31日なんだよ。



851 名前:夢見る名無しさん[]
投稿日:2010/02/16(火) 19:56:59 0

自分地元だけど、ローカルニュースで、会計責任者(自治労)が、テレビに名前と顔を出して
「選挙資金が足りなくて受け取った(意訳)」
とインタビューに答えてましたけどね…

じゃあ、あれはテレビ局のやらせって事なんでしょうかね…

不記載のことは、ご自分で、自治労の会計責任者に確認ください
あ、北教組側は、今のところ「渡していない」と否定してるようですけどw



野球狂の詩 HDリマスター版 / 木之内みどり
ラベル:小林千代美
posted by はなゆー at 21:03| Comment(4) | TrackBack(0) | キャスターメモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

破綻直前に歴代防衛相を招き自衛隊紹介番組を計画していた企業

☆民事再生法違反 容疑のIT会社社長ら6人逮捕 警視庁 (毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100216-00000039-mai-soci

http://www.asyura2.com/10/senkyo80/msg/623.html

後藤社長は防衛大卒。



☆破綻直前、歴代防衛相招く=自衛隊紹介番組を計画−トランス社実態を解明へ・警視庁 (時事通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100216-00000095-jij-soci

http://www.asyura2.com/10/senkyo80/msg/618.html

関係者によると、子会社は「ガンバレ自衛隊!安全保障アワー」と題したケーブルテレビの番組制作を計画。元自衛官を役員に就任させ、制作会社に提携を申し込んだ。

(略)

2008年8月7日、都内で番組制作発表会を開催。当時の林芳正防衛相や石破茂前防衛相、小池百合子元防衛相、自衛隊幹部らが集まり、100人以上が出席した。

(略)

一方、林氏の事務所は「現職大臣であり、自衛隊を取り上げる番組と聞き参加した」としている。石破氏の事務所は「防衛省・自衛隊を応援し、市民への理解を深める番組とのことで、広報の一助となればと思い、前大臣として参加した」と回答。小池氏の事務所は「歴代大臣が参加予定で、自衛隊応援の気持ちから決めた」と答えた。いずれも制作会社主催のイベントと思ったといい、トランス社とは無関係という。



☆暴かれる金融無法地帯「トランスデジタル」の闇 (FACTA。2008年11月号)

http://facta.co.jp/article/200811064002.html

それが応援番組を起点とする自衛隊への食い込みだった。そのために07年11月、海上自衛隊出身の後藤幸英を社長に就任させ、今年6月の株主総会では陸自と空自の出身者まで招請、取締役に据えているのだから、実態はともかく意欲はあったのだ。





☆「トランスデジタル」資金調達の“客寄せパンダ”になっていた林芳正防衛大臣 (2008年8月30日の東京アウトローズWEB速報版)

http://outlaws.air-nifty.com/news/2008/08/post_d1dc.html

出席した歴代の防衛大臣は、現職の林芳正のほか、石破茂、小池百合子の3氏。さらに、高市早苗経済産業副大臣、森山眞弓元法務大臣、在日米陸軍基地管理本部広報部長や防衛省関係者なども多数参加した。

本誌の取材に応じたトランス社の大株主の一人は次のようにいう。
「あの盛大なパーティーを見て今回出資する気になった。広告などの番組収入だけで数十億円という話で、2円なら安いと本当に考えたんです。まさか不渡りを出すとは思わなかった。完全に騙されたね。裏保証?私の場合は絶対にありません。まだ株券は手元に来ていませんが、あんなものは焼却してしまうつもりです」

この大株主の話はにわかに信じ難い部分もある。しかし、出資の“呼び水”として林芳正防衛大臣らが果たした役割は大きかったと見てほぼ間違いないだろう。




☆「チャンネル桜」水島総代表、トランスデジタルとの関係で“苦しい弁明” (2008年9月1日の東京アウトローズWEB速報版)

http://outlaws.air-nifty.com/news/2008/09/post_7dbd.html

反共保守の立場から放送を続けている「日本文化チャンネル桜」(水島総代表)。04年8月からスカイパーフェクトTVの767chで番組の放送を開始していたが、同社は経営難によって07年3月末に同放送を終了。その後、「チャンネル桜」は、同じスカパーの241ch「ハッピー241」で1日3〜4時間放送する体制に移行していた。

実は、この「ハッピー241」を持っているのが、トランスデジタルの子会社「メディア241」なのだ。本誌既報のように、トランス社は2回目の不渡りを出し、倒産の危機に直面している。そのため今後、「チャンネル桜」がハッピー241で番組を続けていくのは非常に微妙な状況になっている。

また、本誌が問題点をいち早く指摘した「ガンバレ自衛隊」なる番組で、制作協力をしていたのもチャンネル桜だった。すでに防衛省などの協力を得て数日分の番組を収録していたが、9月からの放送開始は延期された。

(略)

それもそのハズで、チャンネル桜はトランス社と資本関係はないものの、緊密な協力関係にあったことは明白だからだ。




〔2ちゃんねるの反応 〕

395 名前:大分者 ◆GVjPtgkKao [sage]
投稿日:2010/02/16(火) 19:46:24 ID:ajhDD8P+

仕手筋の広告塔という話か



409 名前:無党派さん[]
投稿日:2010/02/16(火) 19:49:43 ID:hL/dWkfT

社長は防衛大学校出身か
だったら防衛関係者の人脈があるわけだ
ゲル(注:石破元防衛大臣の愛称)が来てもおかしくない
あと防衛大出身の折口や佐藤正久とは世代が近いな
何か関係がありそう




475 名前:無党派さん[]
投稿日:2010/02/16(火) 20:05:47 ID:Ojba//+1

しかし本当に自民には捜査入る気配すらないね。
鳩山さん本当に優しいね。
何しても許してくれそう。

もう民主あきらめるかな・・・

posted by はなゆー at 20:17| Comment(1) | TrackBack(0) | 時事(国内) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

〔アフガン〕マルジャ攻防戦でタリバンは狙撃手を多数配置か

☆Snipers harass US, Afghan troops moving in Marjah (AP通信)

http://news.yahoo.com/s/ap/20100215/ap_on_re_as/as_afghanistan_561

"There's still a good bit of the land still to be cleared," said Capt. Abraham Sipe, a Marine spokesman. "We're moving at a very deliberative pace."



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posted by はなゆー at 14:43| Comment(3) | TrackBack(0) | 時事(海外) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

〔普天間・辺野古〕沖縄県副知事が民主党を強く批判

☆知事困惑「聞いていない」 シュワブ陸上案 (琉球新報)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100216-00000003-ryu-oki

http://www.asyura2.com/10/senkyo80/msg/595.html

その上で、「(民主党は)衆院選で県外と言って県民をあおり立てて期待させておいて、なぜ県外ができないのか。他府県が反対してできないのなら、沖縄県民も反対だ」と政府の姿勢を厳しく批判。



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posted by はなゆー at 11:08| Comment(1) | TrackBack(0) | 外交 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

〔社民党〕普天間移設先に大村基地や相浦駐屯地を提示

☆社民党、大村基地など提示へ 普天間移設先 (琉球新報)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100216-00000004-ryu-oki

http://www.asyura2.com/10/senkyo80/msg/593.html

このほか訓練の一部移転も含め、佐賀空港(佐賀市)や米軍岩国基地(山口県)、海上自衛隊鹿屋航空基地(鹿児島県)などを列挙。



戦争広告代理店
posted by はなゆー at 10:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 外交 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

〔民主党壊滅〕検察の次の標的は輿石東・民主党代表代行か

「輿石ラインが持っている労働組合の違法行為(選挙応援、裏金での資金提供)を叩く」


☆北教組問題、小林千代美はダミーで輿石が本命→小沢周辺つぶし 
(二階堂ドットコム)

http://www.nikaidou.com/2010/02/post_4328.php



【送料無料選択可!】七瀬ふたたび 涅槃原則 NANASE THE ESP / TVドラマ
ラベル:輿石東
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〔付録あり〕公認会計士の目から見た陸山会政治資金事件

公認会計士の目から見た陸山会政治資金事件―細野祐二氏(公認会計士) THE JOURNAL

http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2010/02/post_499.html

http://www.asyura2.com/10/senkyo80/msg/580.html


公認会計士の目から見た陸山会政治資金事件

『公認会計士vs特捜検察』
日経BP社、細野祐二(著)

──────────────────────
細野祐二氏(公認会計士)

※新月島経済レポート2010年3月号 「政治資金収支報告書」より転載(無断転載自由)

【目次】
1.部分的単式簿記
2.仮受金の決済
3.政治資金収支報告書
4.邪推に基づく妄想
5.鳩山総理の偽装献金

──────────────────────
【1】部分的単式簿記

年明け以降一月間余りのメディアを席巻した小沢一郎民主党幹事長の政治資金規正法違反疑惑に、検察側からの回答が2月4日に出された。嫌疑不十分による不起訴処分である。事件の容疑で既に逮捕されていた小沢氏の元秘書で衆議院議員の石川知裕容疑者(36)、公設第一秘書の大久保隆規容疑者(48)、元私設秘書の池田光智容疑者(32)の三名は、政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪で起訴されたが、翌5日には全員が保釈保証金を積んで保釈された。


この大騒動は小沢一郎対地検特捜部の因縁対決と位置づけられ、

・ 小沢氏の出した4億円にゼネコンからの裏金が入っていたのではないか、

とか、

・ 特捜検察が捜査情報をマスコミにリークして世論誘導を行っているのではないか、

などといった風評が新聞紙上に乱れ飛ぶ事態となった。


新聞だけを見ていると、たちの悪いゼネコンからの贈収賄事件かと見紛うばかりであるが、ここでよくよく冷静に起訴事実を見てみれば、容疑は政治資金規正法違反(虚偽記入)となっている。事件では、単に政治資金収支報告書に対する虚偽記載が問題とされているに過ぎないのである。

ところで、政治資金収支報告書とは政治団体の収支に関する会計報告なのであるから、本来であれば、政治団体の収支の事実に基づく会計処理こそがここで問題とされなくてはならない。ところが、これだけ膨大なマスコミ論評の中で、会計処理の是非を論じたものなどただの一つも見たことがない。会計を論じることなく、よってたかってその会計報告書の是非だけを騒ぎ立てているのである。見るに見かねて已む無く、小沢一郎民主党幹事長の政治資金規正法違反疑惑の会計的分析を行なう。

新聞報道によると、石川議員は、大久保秘書らと共謀し、小沢一郎氏の政治団体である陸山会の2004年の政治資金収支報告書に、小沢氏からの借入金4億円、土地購入代金の支出約3億5200万円などを記載せず、収支総額に虚偽の記入をしたとされ、これが起訴事実となっている。そこで、起訴事実をめぐる資金移動を時系列に即して要約すると次の通りとなる。念のために言っておくと、現時点において証拠上明らかに認定できる事実は、これ以上でも以下でもない。

(1)石川議員は、2004年10月上旬、土地購入のため小沢氏から現金4億円を受領した。この中から、土地の手付金1千万円を支払い、残りは同月中旬以降、陸山会の複数の銀行口座に入金した後、一つの口座に集約した。

(2)陸山会は2004年10月29日午前、東京都世田谷区の宅地を3億5千万円で購入した。

(3)2004年10月29日の土地代金支払の数時間後、石川議員は、他の小沢氏関連の政治団体から陸山会に合計1億8千万円を移し、残っていた資金と合わせて陸山会名義で4億円の定期預金を組んだ。

(4)小沢氏は、この定期預金を担保に個人名義で銀行から4億円の融資を受け、同額を陸山会に貸し付けた。

(5)2007年に、陸山会は定期預金を解約し、4億円は小沢氏に返済された。

政治資金収支報告書の虚偽記載というのであるから、本来であれば、この資金移動の事実をどのように政治資金収支報告書に記載しなければならないかという会計上の正解がなくてはならないが、実はこれがない。信じがたいかもしれないが、検察官も正解を持っていない。なぜなら、現行の政治資金収支報告書では、単式簿記を前提とした部分的な会計報告書の作成が義務付けられているに過ぎないからである。

部分単式簿記においては、その記載範囲は自立的に決定できない。完全複式簿記であればここでの資金移動に対する会計処理は単一となるが、部分単式簿記では複数の会計処理が可能なのである。現行の政治資金規正法は部分単式簿記による複数会計処理の並存を認め、報告書における作成者の裁量余地を大きく残している。基準上裁量権の認められた会計処理に対して虚偽記載を主張するのは、一方の見解を強要することにより裁量権を否定するに等しく、これを無理して立件するのを国策捜査という。

そこで政治資金収支報告書の作成基準たる政治資金規正法を見てみると、その第12条において求められる政治資金収支報告書の記載事項は、政治団体の「収支とその他の事項」とされている。ここで「その他の事項」としては、不動産、取得価額100万円超の動産、預貯金、金銭信託、有価証券、出資金、貸付金、支払金額100万円超の敷金、取得価額100万円超の施設利用権、並びに、100万円超の借入金が限定列挙されている。すなわち、政治資金収支報告書で作成が義務付けられているのは、複式簿記を前提とした損益計算書や貸借対照表ではなく、単式簿記を前提とした収支と「特定の資産並びに借入金の明細書」だけなのである。

このような部分的な単式簿記では、例えば、預り金や仮受金などの「100万円超の借入金」以外の負債は記載する必要がない。また、資産についても、立替金や仮払金は記載しなくて良いと言うのであるから、これらの収支もまた記載義務がない。この事件では小沢氏の出した4億円の不記載が問題とされているが、仮にそれが借入ではないということであれば、現行の政治資金規正法上それを記載しないのはむしろ当たり前で、そもそもこれを政治資金規正法違反に問う事はできないという事になってしまう。

【2】仮受金の決済

政治資金収支報告書の作成基準を理解した上で、敢えて、本件の資金移動に対して完全複式簿記による会計仕訳を行うと次の通りとなる。

一連の資金移動で最大の鍵を握るのは、2004年10月上旬に行われたとされる小沢氏から石川議員に対する4億円の現金の受渡しの会計処理にある。小沢氏の説明によれば、この金は、陸山会が東京都世田谷区の土地を購入するに際して当座の資金がなかったので、自分が一時用立てたものとのことである。事実としてこの現金授受には金銭消費貸借契約書も作成されていなければ、返済期間や金利の定めも一切なされていない。会計上、資金移動の最終形態が定まらないまま行われた資金移動は仮払金・仮受金として会計処理される。ならばこの4億円についての陸山会側の会計処理は仮受金でなくてはならない。ここで、政治資金規正法上、仮受金は政治資金収支報告書上の記載項目ではないので、陸山会の会計責任者としての石川議員は、この現金受領の会計処理を行なう必要がない。

さて、陸山会は2004年10月29日午前、東京都世田谷区の宅地を3億5千万円で購入し、その土地代金支払の数時間後、石川議員は、他の小沢氏関連の政治団体から陸山会に合計1億8千万円を移し、残っていた資金と合わせて陸山会名義で4億円の定期預金を組んだ。そして、小沢氏は、この定期預金を担保に個人名義で銀行から4億円の融資を受け、同額を陸山会に貸し付けたという。

小沢氏は4億円を陸山会に貸付けたと言うのであるから、そのときの4億円は小沢氏の金だったはずで、だから定期預金を担保にしてその4億円を銀行から借りたのも小沢氏である。そうすると、小沢氏が担保にした定期預金は一体誰ものかということになるが、ここで小沢氏は政治団体名義の定期預金をさも自分のもののようにして銀行担保に差し出し、借りた金はしっかりと自分の金にして政治団体に貸付けている。このことから、小沢氏がこの定期預金が実質的には自分のものだと思っていたことが分かる。そして石川議員もまた、この小沢氏の言動に何の疑問も抱いていないのであるから、政治団体側も、定期預金は実質的には小沢氏のものだと認識していたことになる。ならば、陸山会は、あの10月初旬に小沢氏から用立ててもらった4億円の仮受金を、この定期預金で決済(返済)したことになるではないか。

もとより仮受金は最終形態が未確定な資金移動を暫定的に処理する管理会計上の会計科目なのであるから、当然に短期間に決済されることが期待されている。この取引は、小沢氏の定期預金担保による銀行借入れに際して、陸山会の定期預金による仮受金の決済取引が行われたと解釈するのが相当であり、そのとおりに会計処理がなされなくてはならない。

ところで、石川議員は、4億円の定期預金による仮受金の決済取引を会計処理していない。仮受金そのものに政治資金収支報告書上の記載義務がないのであるから、その決済取引もまた記載する必要がないからである。そこで石川議員は、小沢氏が、定期預金担保融資後に改めて貸付けた4億円を、ここで初めて借入金として政治資金収支報告書に計上することになる。100万円超の借入金には政治資金報告書上の記載義務があるからである。石川議員の会計処理は現行の政治資金規正法の定めにまことに忠実で、部分単式簿記上、これを非難する事はできない。一連の資金移動について石川議員の行った会計処理を、これまた敢えて複式簿記で整理すると次の通りとなる。

(百万円)


【3】政治資金収支報告書

平成16年から平成19年にかけての4年間の陸山会の政治資金収支報告書は次の通りであり、起訴事実はこのうち平成16年の報告書を問題としている。

資金収支
(千円)


【4】邪推に基づく妄想

この報告書を見ると、小沢氏からの借入金4億円は平成16年の資金収支報告書の収入の部に見事に計上され、また、同年の特定資産・借入明細書には「借入金−小沢一郎」として記載されている。一方、世田谷区の宅地は、平成17年の特定資産・借入明細書に342百万円として記載されるとともに、同年の資金収支報告書中の事務所費415百万円の一部を構成している。

ここで不思議なことがある。例の小沢氏からの4億円の仮受金は陸山会の組んだ同額の定期預金で決済されたことになるにもかかわらず、そのあるはずのない定期預金が陸山会の特定資産・借入金明細書に計上されてしまっているのである。陸山会の平成16年の特定資産・借入金明細には、この年度の定期預金残高として4億7150万円が計上されている。

これが複式簿記を知らない(中途半端に)まじめな人の悲しいところで、石川議員は例の小沢氏からの仮受金をせっかく定期預金で返済して簿外化したにもかかわらず、年が代わって平成16年の政治資金収支報告書を作成する段になり、定期預金が陸山会のままで名義変更されていないことにハタと気がつき、これはマズイとばかりに、政治資金収支報告書に定期預金を計上してしまったのである。

小沢氏の個人資産を政治団体の資産として計上するというのであるから、当然のことながら政治団体の資産は4億円分だけ過大計上されて貸借が合わない。そこで、たまたま問題の世田谷の宅地の登記が12月末に間に合わなかったことを思い出し、ならばこちらも4億円近いので、定期預金をこの年度に計上する代わりに不動産を翌年回しにしておけばちょうど辻褄が合うと考えたのではないか?見よ。石川議員の経理処理は翌平成17年以降に見事に辻褄が合い、平成17年に4億円の事務所費が計上されるや、平成17年と平成18年にかけて4億円の定期預金は消滅している。

ここで石川議員に会計上の正解をお教えしておくと、小沢氏からの仮受金4億円が陸山会の定期預金により決済されているのであれば、定期預金の名義にかかわらず、この定期預金は実質的に小沢氏のものなのであり、実質的他人所有の資産は政治資金収支報告書に記載する必要はない。4億円の仮受金が簿外となった以上、この定期預金も簿外にしておけばよかったのである。そうしておけば、定期預金が満期になる都度、銀行が自動的に借入金と相殺してくれるので、石川議員もややこしい事務所費との遣り繰りなどしなくて済んだ。何よりも、こんなどうでもいいことを問い詰められ、その答えに窮するあまりまさか逮捕されることもなかった。

さて、石川議員の政治資金収支報告書作成をめぐる舞台裏が理解できたが、このことから我々は、二つの決定的な事実を知ることができる。石川議員は会計の基礎理解が決定的に欠けており、従って、石川議員に政治資金収支報告書虚偽記載の犯意を認定する事はできない。刑法上、罪を犯す意思がない行為はこれを罰することができない。(刑法第38条第1項)

ところでこの政治資金収支報告書における不動産は342百万円の取得価額として計上されており、これは実際の購入対価352百万円と10百万円合わない。10月初旬に10百万円の手付金を4億円の現金の中から支払ったためで、ここで4億円の仮受金が政治資金収支報告書上簿外となる以上、そこから支払われた手付金もまた簿外とならざるを得ないからである。簿外の仮受金から支払われた前渡金は、政治資金規正法による単式簿記では、固定資産の取得原価を構成しないことになってしまう。また、借入が平成16年で、宅地取得年度の平成17年とずれているのは、購入した不動産の登記が遅れたためとのことであり、こんな事は実務上よくあることで、だからと言ってこれが部分単式簿記上の問題となることはない。

さて、ここで起訴事実は、
「陸山会の2004年の政治資金収支報告書に、小沢氏からの借入金4億円、土地購入代金の支出約3億5200万円などを記載せず」
となっているのであるから、検察官の主張は次の2点に集約される。

・ 平成16年の資金収支報告書においては、小沢氏からの仮受金4億円を借入金として計上すべきであった

・ 平成17年の資金収支報告書に計上された世田谷の宅地の取得は、平成16年の資金収支報告書に計上されるべきであった

平成16年の資金収支報告書には、小沢氏からの4億円が借入金としてしっかり計上されているのだから、検察官は、この4億円とは別の、例の4億円の仮受金を問題としている。仮受金ではなく借入金だと言うのである。そんなことをすれば、この年の小沢氏からの借入金は8億円になってしまう。あの時は、同じ4億円が陸山会の周りをグルグル回っていたに過ぎないのであり、金が回転したからといって4億円の借入金が8億円に化けることなどあり得ない。既に論証したごとく、10月上旬の小沢氏からの4億円の現金受領は会計上の仮受金であり、仮受金は、現行の政治資金収支報告書上簿外とせざるをえない。これが法律上認められた部分単式簿記の限界なのであり、なく子も黙る東京地検特捜部といえども、ここに完全複式簿記の正義を押し付ける事はできない。

そこで検察官は、"4億円の現金があって不動産の購入資金が賄えるのに、なぜ利息を払ってまでわざわざ4億円の銀行借入をするのか"と疑問を呈する。

「それは、この現金が人には言えないいかがわしいものだからに違いなく、きっとそこにはゼネコンからの裏献金が含まれているに違いない。宅地の登記を遅らせたのも、4億円の裏金が表に出せないからで、平成16年の4億円の入金が表に出せない以上、同じ年の3億5千万円の出金も表に出せるはずがない。」

これを邪推に基づく妄想という。検察庁特捜部の妄想は、5千万円の裏献金という供述を水谷建設から引き出したが、裏づけとなる客観証拠がついてこず、これでは公判維持可能な証拠にはならない。仮釈放に足摺りする服役中の水谷建設幹部をシバキ上げてとった苦心の供述なのであろうが、特捜検察も、莫大な国費を使って無意味なことはやめたほうがいい。

もとより、不動産の購入資金があったからといって、それを使ってしまえば運転資金が枯渇するのであれば、どんな人でも借入れをしたいと思う。ここで支払われる利息など運転資金枯渇の恐怖に比べればものの数には入らない。運転資金確保のために利息を払っても借入をするというのは、きわめてまともな事業の常識なのであり、小沢氏は事業家としての常識をもって政治活動を行なっていたに過ぎない。そんな常識的借入に対して、「利息を損してまで借入をするのはおかしい」などと言いがかりをつけているのは、手厚い身分保障に生きる検察官には運転資金枯渇の恐怖が理解できないからで、ただそれだけのことであろう。

この事件の資金移動を会計的に分析する限り、石川議員以下の3名の被告人は証拠構造上圧倒的に有利であり、それどころか、政治資金規正法が部分単式簿記を前提としている以上、ここには犯罪事実そのものが存在しない。検察庁特捜部は、
「この手の事件では捜査はどうしても供述中心にならざるを得ない。」
などと意味不明の訳の分からないことを言っては、現職国会議員を国会会期直前に逮捕した。外部との接触を一切遮断した密室に21日間も監禁して朝から晩まで攻め立てれば、事実にかかわらず人は自白調書に署名する。足利事件で明らかとなったように、日本の捜査機関による取調べ技術をもってすれば、人を殺してなくとも、
「殺したのは実は私です」
などと、立派な自白調書が出来上がるのである。

当然のことのように石川議員以下3名は政治資金収支報告書の虚偽記載を認め、本件は自白事件として処理されることになった。石川議員たちが犯罪事実の存在しない自白調書に署名したのは、そうしなければ何時までたっても保釈が認められないからで、従って、公判が始まれば自白を翻すに決まっている。

ただし、残念ながら、今後の石川議員の裁判において無罪判決が出る可能性は悲しいほど少ないと考えなくてはならない。部分単式簿記による会計数値という客観証拠と矛盾していても、現行司法では検察官面前調書による自白には、なぜかほぼ絶対的な信用力を認められることになっているからである。石川議員はあの密室で取られた自白調書の嘘を自ら公判で立証するという、まさに前人未到とも言うべき難行に挑まなくてはならない。

【5】鳩山総理の偽装献金

事のついでに、ここで小沢幹事長の政治資金疑惑に先行して起きた鳩山総理の偽装献金問題についても言及すると、単に証拠構造だけを取り上げるのであれば、鳩山総理の偽装献金問題のほうがよほどたちが悪い。新聞報道によれば、鳩山総理の元公設秘書は、平成16年から平成20年にかけての5年間にわたり鳩山氏の実母から9億円の資金提供を受け、このうちの約1億円余りと、鳩山氏本人から得た2億5千万円の合計約3億6千万円を、偽装献金の原資に充当し、これを個人献金やパーティー券収入として政治団体(友愛政経懇話会)の政治資金収支報告書に記載していた。

この資金提供について、実母は、
「詳しい経緯は覚えていないが、元秘書に毎月1500万円を渡していたのは事実。息子を応援するためだった。」
「利息もないし、返済もないので、贈与と言われてもしようがない。」
などと記述した上申書を検察庁特捜部に提出したという。

一方、張本人の鳩山総理は、偽装献金問題に関して、
「全ての政治団体の活動にかかるものに加え、個人としての政治活動、プライベートの経費についても勝場が処理を一手に引き受けていた。長年にわたる信頼から、全て安心して任せていた。」
などと述べは、全ては秘書任せで知らなかったと言い張り、また、実母からの巨額の資金提供についても、
「知っていただろうと疑問に思うのは当然だが、私は全く知らなかった。」
と釈明した。

結局こちらの偽装献金問題では、政治資金規正法違反の罪で元公設第一秘書が在宅起訴、元政策秘書が略式起訴、鳩山総理自身は嫌疑不十分による不起訴処分となった。嫌疑不十分による不起訴処分ということでは、鳩山総理は小沢幹事長と全く同じなのである。東京地検特捜部によるこの処分を受けて、鳩山総理は実母から提供された12億6千万円を贈与と認め、修正申告を行った上で、約6億円の贈与税を支払っている。

鳩山総理の政治資金規正法違反は、実母から贈与された3億6千万円を個人献金やパーティー券収入による寄付金として政治資金収支報告書に記載したのであるから、これが政治資金収支報告書における重要な虚偽記載である事は紛れもない。これに対して小沢幹事長の場合は、貸付けられた4億円は政治資金収支報告書に借入金として計上されているのであり、問題は、貸付となる以前にやり取りされた4億円の仮受け現金の記載の是非に過ぎない。鳩山総理の政治資金規正法違反が真っ黒なのに対して、小沢幹事長は限りなく真っ白に近い。

このような事件の犯罪構造の比較検討の結果にかかわらず、鳩山総理の事件では結局ただの一人の逮捕者も出なかった。小沢氏の場合は、現職の国会議員を含めて3名の逮捕者が出ている。推定無罪の原則が有効に機能しない日本社会では、被疑者は逮捕されただけで社会的制裁を受けてしまう。日本では逮捕がすべてなのであり、検察庁特捜部はそのことを誰よりも知っている。検察庁特捜部は、一切の政治的配慮を行うことなく淡々と証拠に基づき立件するだけと常々主張しているが、この不均衡は結果として実に重大な政治的影響力を及ぼしたのであり、どこをどうとっても、これを淡々とした結果と言い張る事はできない。

結局、小沢一郎対特捜検察の宿命の対決は、両者痛み分けとなった。小沢氏は起訴を免れたものの、子飼いの秘書3名が逮捕され自白調書を取られたのだから、そんな中では誰も推定無罪の原則を言い出せず、推定無罪ならば問題になることもなかった政治的責任とか道義的責任だけが鬱勃として問題にされてしまう。しかも、小沢氏の莫大な政治資金の出し入れは何としても不可解この上なく、そのことがマスコミのリーク報道を通じて国民にしっかりばれてしまった。

現行の政治資金規正法は部分単式簿記であり、部分単式簿記など何らの会計理論に裏付けられないザル法で、そんなものはそもそも会計の名にも値しない。小沢氏も部分単式簿記だからこそ不起訴となったのであり、完全複式簿記であれば4億円の仮受金もまた当然に会計処理されなくてはならない。政治資金規正法が複式簿記であれば、鳩山総理も「知らなかった」などと言い張ることさえできなかった。民主党は、可視化法案の提出も良いが、それと同時に、ここで政治資金規正法の複式簿記化法案を国会に提出しておくべきであろう。

一方の検察庁特捜部の傷も深い。これだけ大騒ぎをして時の最高権力者に捜査の手を伸ばしながら、大山鳴動して秘書3人ではお話にもならない。しかも小沢氏を1年近く追い回した挙句の不起訴の過程で、検察庁特捜部の「ストーリーを書いてはその筋書きに沿って関係者の自白を強要する」という本当の姿が、マスコミのリーク報道を通じて国民にしっかりとばれてしまった。検察庁特捜部は、その存在意義とあり方の基本構造が、歴史の審判を受けつつあると考えるべきである。小沢一郎対特捜検察の宿命の対決は、政治不信と検察不信だけをもたらして、まことに後味の悪いその第一幕を閉じたことになる。

2010 年2月14日 
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■細野祐二氏ホームページ
http://www.kjps.net/user/khy/index.html

■プロフィール
http://www.kjps.net/user/khy/sub2.html



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「陸山会土地取得をめぐる政治資金問題」に関する論考―「公認会計士VS特捜検察」の著者の細野祐二氏(郷原信郎)

http://www.asyura2.com/10/senkyo80/msg/547.html

[Compliance Communication] (10年2月15日号)

「陸山会土地取得をめぐる政治資金問題」に関する論考のお知らせ


[郷原センター長のコメント]

「公認会計士VS特捜検察」の著者の細野祐二氏が、陸山会の土地購入をめぐる政治資金問題等について、公認会計士の視点から分析した結果をまとめた原稿を送ってくれました。

本件の政治資金の会計処理の核心部分がわかる貴重な論考です。無断転送自由とのことですので、少しでも多くの人にお読みいただくよう、お声かけ頂ければ幸いです。


〔コメント欄より〕

09. smac 2010年2月16日 07:09:01: dVqzW59EefGnc
 この細野氏による分析は緻密ですが、根本的な部分で誤認識が含まれています。

 細野氏の説明は、

1 小沢氏からの現金4億円を「仮受金」と看做し、それは陸山会の定期預金4億円によって決済されているから「借入金」ではない。

2 定期担保の融資で小沢氏の手に入った4億円を陸山会が「借入」し、土地代金に充てた。

3  2の借入金は04年の収支報告書に記載されており、会計処理として問題はない。

 …というものです。

 しかし、この解説では陸山会が不動産取得に際して「常に」購入相当額の定期預金を組んできたことを説明できません。

 現金4億円を仮受けたことにより、決済が必要となって定期預金を組んだのであれば、03年以前の「仮受け」がない不動産購入で、定期預金を組んだ理由が分らなくなってしまうのです。

 この矛盾の原因は、細野氏が「04年、不動産業者と土地売買の契約をし、代金を支払ったのは『陸山会』である」と勘違いしている部分にあります。

 事実は「04年、不動産業者と土地売買の契約をし、代金を支払ったのは『小澤一郎』である」なのです。

 仮受金が決済されていたとしても、もし陸山会が04年に土地代金を支払っているのであれば、これを04年の収支報告書で支出計上しなかったことが「違反」に問われます。

 登記が05年だから、支出もそれに合わせた…という言い訳は、会計責任者の裁量範囲内で許容されるとしても「違反は違反。形式犯だが罪になる」という主張には勝てません。

 確かに、小沢氏からの現金4億円は、石川氏が受領した時点で、課目未定の「仮受金」だったと思います。

 定期預金を担保とした融資が土地代金支払いに間に合えば、この現金は「借入金」に分類される予定だったのでしょう。

 事実、石川氏はこの金を陸山会の複数の口座に分散して入金しています。

 定期を組むために財務が悪化し、資金ショートするリスクに備えたわけですね。

 しかし融資が間に合わず、石川氏はこの金を複数の口座から出金し、ひとつにまとめて土地代金支払いに充てました。

 その時点で「仮受金」4億円は、再び小沢氏に帰属し「決済」されたことになります。

 なぜなら、土地代金の支払い者は「小澤一郎」だからです。

 逆に、融資が間に合った場合、小沢氏に融資された4億円は陸山会に転貸されず、小沢氏による土地購入の代金として使われていたはずです。

 この場合、現金4億円が「借入金」であり、融資の4億円は小沢氏の金のままです。

 事実は、融資が間に合わなくなり「仮受金」だった現金4億円は、再び小沢氏に帰属…すなわち決済されて、融資の4億円が陸山会に転貸されたわけですが、いずれの場合でも陸山会が小沢氏から借入した金は4億円のみです。
 つまり、04年の収支報告書に記載された「借入金:小澤一郎:4億円」は金額も期日も借入先も正確であり、なんら問題がないということです。

 現金4億円を陸山会の複数口座に分散入金した時点で「仮受金」が「借入金」として処理された…という見方もできますが、その場合、石川氏がそれらを出金して土地購入代金を支払った時点で、小沢氏に「返済」されたことになります。

 この場合、陸山会の借入金は総額で8億円になりますが、返済4億円と相殺され、残高は4億円で帳尻が合います。

 政治資金規正法では、同一年に於ける同一借入先での借入金と返済金の相殺が認められていますので、この解釈の場合でも問題は無いということです。

 借入金については上記の通りですが、支出についてはどうでしょう?

 世田谷区の土地取得に関する陸山会としての支出は、04年に発生しておらず、小澤氏が土地を購入、登記した後の05年1月になって、初めて「陸山会としての支出」が発生した…という事実認識が、この問題を理解する上での、一番の「肝」です。

 04年の支出は「小沢氏が土地代金を支払った」だけのことで、陸山会とは無関係なのです。

 したがって、陸山会の04年収支報告書に土地代金の支払い課目として支出の記載が無いのは当然のことであり、それこそが、私の「形式犯ですらない」とする主張の根拠になっています。

 細野氏は
「(小沢氏の説明によれば、)この金は、陸山会が東京都世田谷区の土地を購入するに際して当座の資金がなかったので、自分が一時用立てたものとのことである」
 …と書いておられますが、実際の小沢氏の説明はこれと異なります。

 陸山会は4億円の定期預金を組むにあたり、各政治団体の資金をかき集めればなんとかなるが、それだと金庫が空っぽになり活動資金が不足するので、小沢氏に資金調達できないかという相談があった、そこで現金4億円を用立てた…というのが小沢氏の説明でした。

 つまり、小沢氏が現金を用立てたのは「陸山会の資金繰り」に供するためであり、陸山会が土地購入代金を支払うためではありません。

 これが予定どおり、資金繰りに使われたのなら、この金は「借入金」になります。

 しかし実際は、再び小沢氏に帰属し、小沢氏による土地代金の支払いに使われたのですから、最終的には「借入金」に当たりません。

 たとえ一時「借入金」扱いとなっても、土地代金支払いと同時に「返済」されていますので、04年の収支報告書に、この4億円を加算する必要は全くないのです。

 04年の土地代金支払い者は「小澤一郎」である…という一点を理解すれば、陸山会の資金移動に関する会計処理は、すこぶる単純なものになります。

 専門家の分析にケチをつけるわけじゃありませんが、細野氏は、この「一点」を理解されていなかったために、複雑な課目分類を駆使しなければ、石川氏の会計処理を正当化できない…という迷路に迷い込まれているのでは思います。(それでいて「形式犯」は否定できない)

 「04年の土地代金支払い者は『小澤一郎』である」

 これは私の勝手な解釈じゃありません。

 この事実は、03年以前の陸山会による不動産取得経緯からも証明できるのです。

 「石川氏に会計知識が不足していたため、細かな部分で不備はあったが、違法とまで言えるものではない」っていう主張では裁判に勝利できません。

 なにせ「ゼロ円の賄賂」を認定してしまうのが、今の日本の裁判所なのです。

 「陸山会の収支報告書には一点の不備もなく、規正法違反に問える事実など何処にもない」

 「その事は、本件以外の陸山会の不動産取得経緯によって、100%証明可能である」

 石川氏の弁護団は、まさにこの姿勢で公判に臨まれるべきであると、私は思います。



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陸山会の資金移動についての説明
投稿者 岐阜の素浪人 日時 2010 年 2 月 16 日
http://www.asyura2.com/10/senkyo80/msg/588.html

検察・マスコミは陸山会側からの視点でしか見ていないような気がします。

これらの一連の流れは、「陸山会としての行為」、「小沢一郎個人としての行為」と分けて見ていかないと理解できないように思います。
ポイントは下記の2点ではないかと思われます。

1 確認書の内容が意味することとは?

2 小沢一郎氏(陸山会ではない)は不動産を購入する場合なぜいつも銀行借入をするのか?


今回の一連の流れを「陸山会としての行為」、「小沢一郎としての行為」と分けて説明してみます。

小沢一郎個人としてのの行為(政治資金収支報告書に記載する必要なし)

10月初旬 陸山会に現金で4億円貸付

10/29 
陸山会に貸し付けた4億円から一時的に土地取得代金3億5・・・万円を借入
土地代金支払い
銀行から陸山会の定期担保に4億円借入
3億5・・・万円陸山会に返済

翌年1/7 
確認書を元に陸山会に土地所有権を移転
借入債務4億円も陸山会に移転(内訳 土地取得代金分+運転資金)
(土地については借入金付き贈与−あえて表現するとすれば)

陸山会(人格なき社団)としての行為(政治資金収支報告書に記載する必要あり)

10月初旬 小沢一郎個人より現金で4億円借入

10/29 
小沢一郎個人から借入れた4億円から一時的に土地取得代金3億5・・・万円を小沢一郎個人に貸付
小沢一郎個人より3億5・・・万円が返済される

翌年1/7 
確認書を元に小沢一郎個人からに土地所有権を譲り受ける
土地登記(中間省略登記)
借入債務4億円も陸山会に移転(内訳 土地取得代金分+運転資金)
(土地については借入金付きで贈与を受ける−あえて表現するとすれば)

同年中   銀行に4億円返済
翌々年   小沢一郎個人に4億円返済


以上を図で詳しく説明 
http://haru55.blogspot.com/2010/02/blog-post_12.html

・陸山会側からだけの視点から資金だけの動きで計算すると4億円会わなくなる。
・資金の流れだけでは、説明できない「不動産・借入金」の流れがあり、確認書が大きなポイントとなる。

以上の操作により、個人資金での不動産購入を明確化し、政治資金での土地購入ではないことを証明できる。(確認書作成時点までは、不動産・銀行借入金は小沢氏個人の名義→政治資金収支報告書への記載は必要ない。)

問題になることは一つもないように思うのだが・・・。

以上、少しでも参考になれば・・・。  

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〔まとめ〕石川知裕議員は「虚偽記載」はしていない

「虚偽記載」は存在しない
http://www.asyura2.com/10/senkyo79/msg/440.html
投稿者 smac 日時 2010 年 2 月 03 日


(略)

私は自信を持って断言できますが、今回の容疑は完全に「シロ(不成立)」です。

「違反はあったが形式犯で実害はない」とか「国会議員を逮捕するような案件ではない」と言う意見も多いのですが、事件を詳細に調べてみれば「形式犯ですらない」ことがはっきりします。

明日、石川氏らが公判請求(起訴)処分を受けるのであれば、被告弁護人は、まず以下の事実を頭に叩き込んでから公判に臨んでもらいたいと思います。

そうすれば、確実に「無罪判決」を勝ち取れるでしょう。

まずマスコミは事実認識を完全に間違っています。

彼らは政治資金収支報告書に一度も目を通していない…ということの証拠でしょう。


毎日新聞から引用します。

【引用開始】
 これまでの特捜部の調べによると、石川議員は大久保秘書と共謀して04年10月、小沢氏から手持ち資金4億円を受領し東京都世田谷区の土地(代金約3億5200万円)を購入したのに、04年分の陸山会の収支報告書に記載せず、池田元秘書は大久保秘書と共謀して07年4月、小沢氏に4億円を返済したのに07年分の収支報告書に記載しなかったなどとされる。
【引用おわり】


 ここで重要なのは以下の命題です。


『陸山会が世田谷区の土地を取得するにあたり、売買契約を交わして代金を支払った相手は誰か?』

 答えは「不動産業者」でしょうか?…ブーッ。正解は「個人としての小澤一郎氏」です。

 引用の記事では、陸山会が04年10月に土地を「購入」したとしていますが、まずこの認識が間違いなのです。

 この時、不動産業者から土地を購入したのは陸山会じゃありません。小澤一郎氏です。

 小沢氏は石川秘書(当時)に現金4億円を渡し、小沢氏名義で土地を購入させました。

 自分の金で自分名義の土地を購入したのですから陸山会は無関係です。

 石川氏は個人としての小沢氏が締結する契約と支払いを「代行」しただけであり、これを以て「陸山会が小沢氏から4億円を『借入』した」とする理解は誤りです。

 陸山会が4億円を「借入」したのは、小沢氏から土地の実質的所有権移転(登記はそのままで、私的契約によって権利を移転する)を受けるにあたり、その代金(購入代金と同額)を小沢氏に支払うためです。
 断じて、不動産業者に土地代金を支払うための「借入」ではありません。

 陸山会が小沢氏から資金を借りて小沢氏に代金を支払う…ここに実際の資金移動は発生しません。

 しかし帳簿(政治資金収支報告書)上では、収入欄に「借入」と支出欄に「支払い」を記載しなければなりません。

 陸山会の定期預金を担保に小沢氏個人が銀行から4億円の融資を受け、その4億円を陸山会が小沢氏から「借入」(04年10月)し、さらに陸山会が小沢氏に(土地権利)代金を「支払」った(05年1月)ことが、収支報告書にはキチンと記載されています。

 つまり、報告書には形式的にも不備がなく、虚偽記載はなかったということになります。

 以前私は、現金4億円が「一時立て替え金」であり、法的な記載義務はないのではないか…という主張をしていましたが、あれから色々と調べてみると、それは「一時立て替え金」ですらなかったことが明白になりました。

 陸山会の土地取引は、借入も支払いも「対小沢氏」であり、その収支は期日通り全て漏れなく報告書に記載されています。

 取引相手である小沢氏が、誰から何時、どのような資金で土地を買ったのか…ということについて、陸山会はぜんぜん預かり知らぬことであり、当然のことながら収支報告書に記載する必要はありません。

 陸山会は04年10月に小沢氏が自己資金で購入した土地を、05年1月に「取得」し、その代金は04年10月に小沢氏から「借入」した融資金の4億円を使って、05年1月、小沢氏に「支払い」したのです。

 この「借入」と「支払い」は実際の資金移動を伴いませんが、小沢氏が陸山会の定期預金を担保に銀行から4億円の融資を受けた時点で、陸山会側に「借入」が発生し、小沢氏と陸山会が土地の所有権について確認書を交わした時点で「支払い」が発生したと看做すのが、商取引上の通例でしょう。

 ちなみに、融資金の4億円は07年まで陸山会の口座に残されていましたが、これは小沢氏の了承さえあれば法的になんら問題はありません。

 これ以前も、陸山会は不動産の取得にあたって、個人としての小澤一郎氏を仲介した取引を行っていました。

 そして実際の資金移動がなくても「借入金」と「取得代金(事務所費)」は、収支報告書に記載されていたのです。

 小沢氏が不動産を購入するにあたって、陸山会の定期預金を担保とし、銀行から融資を受けるというやり方も、石川氏の供述によれば「陸山会の慣習」であり、公私のけじめを記録として残すために行われてきたものです。

 今回問題になった、05年世田谷区の土地取得では、小沢氏が自己資金で購入したため、銀行融資は必要ありませんでした。

 単純に、帳簿上で4億円の「借入」を発生させ、4億円の「支払い」を計上するだけで良かったのです。

 この時の「借入金」は現金の4億円を示すものではなく、ましてや銀行からの融資金4億円を示すものでもありません(不要だったのですから)。

 陸山会が小沢氏から不動産の権利を取得するにあたって支払う代金を、小沢氏から借入れて、小沢氏に支払ったことを示す「借入金」であり、実際の資金移動は伴いません。

 「慣習」として銀行からの融資時を「借入」の発生期日にしてありますが、今回に限りその期日は05年1月の「取得」時でも良かったのです。

 実際の資金移動が04年10月なので、私たちは収支報告書の「借入金」が、現金の4億円を示すのか融資金の4億円を示すのか?…という命題に引っかかっていました。

 しかし、取引の法的な当事者を正確に把握すれば、その記載は「どちらも意味しない」ことに気づきます。

 陸山会のこれ以前の不動産取得の場合、陸山会と小沢氏個人の間に実際の資金移動は発生していません。

 陸山会が定期預金を担保として小沢氏名義で融資を受け、その金を不動産業者に支払う、外形上の資金移動があるだけなのです。

 にもかかわらず、陸山会が土地を「取得」した年には必ず「借入金:小澤一郎」が収支報告書に記載されています。

 この事実は、収支報告書記載の「借入金」が、実際の資金移動を意味しない…ということを示します。

 ついでに言えば報告書記載の「土地取得代金(事務所費)」も実際の資金移動を意味しません。

 収支報告書の「資産の部」で、陸山会は土地の取得を計上していますが、その時預金等に変化はありません。

 土地取得代金に該当する「借入金」が記載されているだけなのです。

 ここでもし、小沢氏の土地購入原資が、陸山会の定期預金を担保に銀行から融資を受けたものであった場合、陸山会は小沢氏からの「借入金」を小沢氏に返済する必要がなく、銀行に返済することで「借入金残高」を減らしていけます。

 しかしこの時は、小沢氏が自己資金で土地を購入しているのですから、陸山会は小沢氏に対して「借入金」を実際に返金していかなければなりません。

 銀行からの融資がなければ、05年〜06年で銀行に返金された金は小沢氏個人に渡るべきものだったのです。

 ただ、不要ではありましたが、陸山会はこの時も小沢氏名義で4億円の融資を受けています。

 であれば、この融資金4億円は名義上、小沢氏の金と言うだけでなく、実質上も小沢氏の金だと言うことになります。

 そのように扱うことで通常通り、陸山会は銀行に返金することによって「小澤一郎からの借入金残高」を減らしていくことができます。

 この名実共に小沢氏の金である融資金4億円は、小沢氏が自由に扱える資金です。

 そのまま陸山会の口座に残しておいても良し、すぐに個人の口座に移し替えても良し…なのです。

 それがたまたま、07年まで留め置かれ、その後個人の口座に移し替えされたというだけのことですから、「07年、陸山会が小沢氏に返済しているが、収支報告書に記載されていない」という指摘は的外れです。

 こうして見ると、「虚偽記載」は一切発生していないことが明確になります。

 石川氏らは取り調べに対して「虚偽記載の事実を認めている」と報じられていますが、起訴と言うことになれば「否認」に転じるだろうことは明らかでしょう。

 収支報告書の修正提出と不起訴がセットになっていてこその「容疑是認」だったのですから、起訴されれば「否認」が当然であり、上記の事実から勝訴は確定的です。

 検察は意地になっているのでしょうが、「政治資金規正法違反(虚偽記載)」容疑で石川氏らを起訴することは、「恥の上塗り」でしかありません。

 「ヤミ献金の受領」容疑で起訴できるのなら、まだ面子も立ちますが、小沢氏の関与立件を見送った経緯から見て、どうやらその線もなさそうです。

(略)



〔コメント欄より〕

14. 2010年2月04日 00:05:22
的確な説明ありがとうございます。
陸山会で「慣習」的処理、即ち会計処理を継続性を以って行っていると言うことは、そこに恣意的なものが介在していないことになりますね。


17. 2010年2月04日 09:48:43
smacさんのロジカルな投稿、いつもありがとうございます。
この当初、小澤個人による購入というストーリーの場合、不動産取得税等の税務はどのようになるのでしょうか。そこがちょっくら心配になりました。



19. 2010年2月04日 14:07:56
smacさん こんにちは 寝たろうと申します。
検察のロジックを突き崩そうとする能力と伴う熱意には敬服しますし、僕も同じ立場です。
僕は会計の知識がないもので、よく分からないのですが、本文を読んで、少し疑問な点があります。まぁ感想という感じで受け止めてください。

>陸山会が小沢氏から資金を借りて小沢氏に代金を支払う…ここに実際の資金移動は発生しません。
 しかし帳簿(政治資金収支報告書)上では、収入欄に「借入」と支出欄に「支払い」を記載しなければなりません。
 陸山会の定期預金を担保に小沢氏個人が銀行から4億円の融資を受け、その4億円を陸山会が小沢氏から「借入」(04年10月)し、さらに陸山会が小沢氏に(土地権利)代金を「支払」った(05年1月)ことが、収支報告書にはキチンと記載されています。<

ここの「陸山会の定期預金を担保に小沢氏個人が銀行から4億円の融資を受け」という部分は、少し無理があるのではないかと思えます。
小沢氏と銀行との間の借入契約のために、第三者である陸山会が小沢氏のために担保を提供する、というのは法律的には可能でしょうが、それは例外的な場合でしょうし、本件が何故にその例外的な場合と見るべきなのかその根拠となる特段の事情が必要になるのではないでしょうか?




24. smac 2010年2月04日 18:21:36: dVqzW59EefGnc
>>17
>>19

関連質問なのでまとめてRESします。

 まず不動産取得税とか登記費用の類いですが、これは不動産購入時に一回だけ掛かる費用です。

 不動産屋→小沢氏の土地売買では、登記名義が小澤一郎氏ですから、取得時の費用は表向き小沢氏の負担になります。

 ただし、実質上の所有者は陸山会ですので、陸山会は経常経費(事務費)で、この小沢氏の負担分を補填しています。

 なお、小沢→陸山会の土地売買は正式な売買契約ではなく、登記の書き換えも行われませんので、取得時の費用は掛かりません。

 ちなみに固定資産税も陸山会が経常経費から小沢氏の名前で支払っています。

 建物のメンテナンス費用や光熱費は、言うに及ばず陸山会の負担ですね。

 次に第三者の担保提供(定期預金)が法的に可能か?…というご質問ですが、答えから先に言うと「可能」です。

 預金は動産で、担保は現物主義ですから、第三者名義の定期預金であっても、その権利者の了承さえあれば担保にできます。

 これは個人間での提供だけでなく、個人と法人、法人と法人、個人と団体でも同じように担保提供が可能です。

 陸山会は法人じゃなく団体ですが、その代表が小沢氏なので、個人としての小沢氏が陸山会の定期預金を担保に融資を受けることについては、なんら法的に問題ありません。

 ただし、陸山会が管理する金は寄付金や政党助成金などの政治資金ですから、この公的な資金を担保に個人が融資を受けることについては、倫理上の問題があり、前々から国会で小沢氏追及のネタになっていました。

 このあたりの事情は「小沢一郎」「土地取引き」「確認書」「陸山会」などのキーワードで検索するとヤマほど記事が出てきますので、ご参照ください。




25. 2010年2月04日 18:36:37
保釈にせよ、期限切れにせよ東京拘置所から出所するとき
わざと自分で布団を積んだ台車を運ばせるんだよな。
あんなボロ布団必要なハズもないのに、持って出させるんだよな。
まるで江戸時代だ。蝉しぐれだ。お上に逆らったらそうなるのだ。
まだまだそんなもんだ 日本の司法なんて。
唾したい。




33. 2010年2月05日 01:56:08
smacさん

>陸山会が世田谷の土地を取得するにあたり、売買契約を交わして代金を支払った相手は誰か?・・・正解は「個人としての小澤一郎氏」です。

2004年10月29日午前・・・小澤一郎、土地購入
2004年10月29日午後・・・陸山会代表小沢一郎、4億円の定期預金を組み融資が降りる。
2005年1月7日・・・小澤一郎から陸山会へ登記完了をもって土地の移転が完了する。
という認識でしょうか?

素朴な疑問なのですが、小澤一郎氏からの借入4億円の他に、陸山会には4億円の定期預金を組む原資があったということでしょうか?仮に陸山会の定期預金の原資が小澤氏のものだったとすると、小澤氏は土地代と定期預金の2つ、合計8億円を用立てていたということになりませんか?

そもそも陸山会が定期預金を組んだのは、2004年10月28日以前でしょうか?10月29日以降でしょうか?

ps)別にケチをつけるつもりは毛頭ありません。石川氏弁護のために事実を正確に把握しておきたいという主旨です。よろしくお願いします。



34. smac 2010年2月05日 03:26:04: dVqzW59EefGnc
>>33

>そもそも陸山会が定期預金を組んだのは、2004年10月28日以前でしょうか?10月29日以降でしょうか?

 正確な日付は資料が検察に押収されているので確定しにくいのですが、リーク情報によるマスコミ報道では「2004年10月28日だ」と、たしか1回だけ解説されていたように記憶しています。




35. 2010年2月05日 05:40:23
smacさん

お返事ありがとうございます。(33です。)

私も陸山会が定期預金を組んだのは10月28日だという記事を見た事があります。(ただ、他の記事では10月29日午後だとする記事もあったと記憶しています。)個人的には10月28日の方が自然だと思っています。ここでは10月28日に陸山会が定期預金(原資は小澤一郎の借入金)を組んだとする前提で話を進めます。

2004年10月28日・・・小澤氏の借入金4億円で陸山会が4億円の定期預金を組む。
2004年10月29日午前・・・土地代金を払う
2004年10月29日午後・・・定期預金から融資が降りる
2005年1月7日・・・陸山会が正式に土地登記をする。(仮登記は小澤一郎)

この土地購入は秘書の住居用のためであり政治活動の一貫と見なしていたため、本来陸山会にその時資金があれば、小澤氏の借入れは不要だったと思います。仮に2004年10月29日の午前中に銀行融資が降り、午後に土地代金を支払っていれば何の問題も無かったと思います。登記日を2005年1月7日にしたのも(売買日から何日以内に登記しなければならないという法律は無く)虚偽記載に値するとは思えません。

それを特捜が、土地代金支払い後に融資が降りているのに、銀行定期預金だけ記載しているのはおかしいとか、土地売買日に土地取得を記載するのが、単年度主義の政治資金規正法では当たり前だと、イチャモンをつけ厳しく追及し、会計のプロでない石川氏も「そうかもしれないなあ〜」と供述しているというのが、私の認識です。

smacさんのこれまでの説明、小澤氏の4億円は「一時立て替え金」という説明の方が、個人的には納得できます。





36. smac 2010年2月05日 07:50:54: dVqzW59EefGnc
>>35

>小澤氏の4億円は「一時立て替え金」という説明の方が、個人的には納得できます。

 おそらく石川氏もその認識だったんでしょうね。
 郷原氏も同様の認識を持っておられるようです。

 一方、私が言っているのは「法的な事実」であり、当事者の認識とは違うかも知れません(おそらく違っているでしょう)。

 しかし裁判になれば「法的な事実」こそが最強です。

 当事者の認識では「違反(ミス)」があったとしても、法的事実に照らして「違反」がなければ、その違反は成立しません。

 民事と違い、刑事裁判は証拠や法的事実が本来的に優先します。

 「自白」とか「供述」などと言う「当事者の認識」が、やたら偏重される日本の刑事裁判ですが、そうした傾向が「自白強要」などの違法捜査を蔓延らせているのです。

 私は、取り調べの可視化に併せて、司法の根幹たる証拠、法的事実の重視こそが、日本の司法改革に必要なことだと考えています。




37. 2010年2月05日 12:46:20
>>17です。24smac さんありがとうございました。

石川議員の起訴事実はまだ完全には判明していませんが、どうやら、
http://ameblo.jp/aratakyo/entry-10451161436.html
小澤(個人)立替金4億円の陸山会への収支が不記載、との主張のようですね。

そうすると、smacさんの整理による、「当初の購入者は小澤一郎(個人)であり、陸山会は無関係であって、従って、陸山会の収支報告書への記載は不要」であると、少なくとも、石川議員が関与していた時期について、虚偽の記載はないですね。

石川議員に間違えがあったとすれば、報告書への記載ではなくて、小澤(個人)のお金と小沢(陸山会代表)のお金を分別して管理せずに陸山会の口座で管理したという、口座の使い方のミス、かも知れないですね。しかし、違法性はないでしょう。そもそも現金は分別管理できないので、帳簿上分別していれば、同一口座で管理することは、金融機関や信託銀行ですらしていることですからね。

おそらく、業者から不動産を購入するまでに融資を受けられれば、陸山会での購入を予定していたところ、前後して間に合わなかったため、急遽、小澤(個人)での不動産取引となった、と認定するのが合理的な気がします。

従って、預金担保に供した定期預金の原資は小澤(個人)からの借り入れではなくて陸山会の資金。銀行からの借り入れ及び陸山会への貸し付けは小沢(代表)のもの。 不動産を小澤(個人)から陸山会小沢代表に移転した時期が、融資実行時より遅れたのは、陸山会として実際に使用する時期との関係もあったのでしょうか。

池田秘書が関与した時期との関係では、陸山会事務担当者が口座残高のうち4億円は小澤(個人)のものと実質的に分別する認識をもっていたら、例えば、通帳に「4億、先生」とメモがあったりすれば、不記載に違法性はないでしょうね。

石川議員が、なにをもって、「不適切な記載をした」との認識を有するのか、わかりませんが、公判に際しては、再度よくご検討のうえ、正義を貫いて欲しいですね。

個別の方々の認識より「当事者の合理的意思」の方がより真実に近いでしょうから、smacさん、みなさん、また考えて下さい。


   
45. 2010年2月05日 19:58:51
朝生で慶大の教授で弁護士の小林節氏も言っていましたね。
預金担保の借り入れは、ほぼ同額が定期預金で拘束されているから実質的な意味はない。小沢氏からの借り入れ4億円は書いてあり、闇献金とか収賄なんかが無ければ犯罪に問うことは出来ないと。

政治資金収支報告書は形式ではなく実質の収入や借り入れを報告するためのものである。実質上の入金は小沢氏からの4億円しかないわけで、それを預金担保で貸借しても実質上の収入や借り入れが増えるわけでない。資金のやり取りの詳細をすべて合計して報告したら本当の収支がわからなくなる。資金をキャッチボールして取引を多きいように見せるのは粉飾決算の手口である。

三井環さんの登録免許税を節約するために住所登録を移した(これもマンションを買うとき黙っていても司法書士がやってくれるが、一応形式的には違法かも知れない)のが犯罪だという以上の言いがかりである。




49. smac 2010年2月06日 05:48:22: dVqzW59EefGnc
>>37

>不動産を購入するまでに融資を受けられれば、
>陸山会での購入を予定していたところ


 陸山会は法人格じゃないので、会の名義で不動産登記することができません。

 したがって、資金があっても不動産の「購入」はできないのです。

 事情をちょっとでも知っている記者は「陸山会が『取得』した土地…」という表現を使います。

 陸山会は代金を支払って、土地の実質的権利を持ちますが、法的な所有者、つまり名義人は小澤氏が購入して以降、ずっと「小澤一郎」のままです。

 03年以前の「不動産取得」でも、陸山会は小澤一郎氏よりの借入をしています。

 たとえば03年に陸山会は2件の不動産を「取得」しましたが、同年、小澤一郎氏より不動産購入代金とまったく同額の借入金(5650万円)を、収支報告書に記載しているのです。

 陸山会が団体名義で不動産を購入できるのであれば、わざわざ手持ちの資金を定期預金にして、小澤氏名義で融資を受ける必要などありません。

 陸山会名義で融資を受けるか、定期預金などにせず、そのまま代金として不動産業者に支払えば良いことです。

 しかし04年の土地物件も含め、陸山会は土地を取得するとき、かならず代金に相当する定期預金を組んで、それを担保として小澤氏名義で融資を申し込んでいます。

 つまり陸山会では不動産を購入できないから、陸山会が担保を提供して小澤氏に融資を受けてもらい、その金で小澤氏が不動産を購入し、その不動産の実質的所有権を小澤氏が陸山会に委譲しているわけです。

 ところが、多くの記者や評論家は、この構図をキチンと理解できていないようです。

 上記、銀行融資で「借り方」は小澤一郎氏です。

 ここまでは、どこのメディアも把握している事実なんですが、次の段階で認識がおかしくなります。

 現在、多くの記者や評論家は「小澤氏が借りたこの金を陸山会に『又貸し』したから、陸山会に小澤氏からの借入金が発生したのだ」という認識を持っており、微塵も疑っていません。

 しかし、小澤氏が、せっかく借りた金を又貸ししてしまったら、いったい誰が土地を購入するんでしょう?

 重ねて言いますが陸山会は不動産を購入できないのです。

 小沢氏の行為(実務は陸山会が全部やっているのですが…)。
1:陸山会から担保の提供を受け、銀行から不動産代金を融資してもらう。
2:融資を受けた金で、不動産を購入する。
3:購入した不動産の実質的所有権を購入金額と同額で陸山会に売る。
4:しかし代金は受け取らず、陸山会に同金額を貸し付けたこととする。

 陸山会に小沢氏からの「借入金」が発生するのは、通常この4です(04年は例外)。

 もし、1の次に、
2融資された金を陸山会に又貸しする。
 を入れてしまうと上記の2以降が実行できません。

 小沢氏名義で不動産を購入するために、小沢氏名義の融資を申し込みながら、その金を陸山会に貸し出して再び陸山会に帰属させてしまったのでは、何をしていることやら分かりませんよね。

 このことを理解している記者や評論家は全くの皆無です。

 「小沢氏名義を使い銀行から融資を受けたことで、陸山会に対小沢氏の借入金が発生する」という、一見まともな認識が、こと陸山会の土地取得に関する会計操作では、大きな誤解の元になっているのです。

 04年の融資金は、確かに陸山会へ「又貸し」されましたので、この件については前記解釈が正解です。

 しかしそれ以前の「不動産取得」では、融資金が「又貸し」されたんじゃないのです。

 融資金は小沢氏が土地購入のために使ったのであり、一度も陸山会に入金されていません。




50. smac 2010年2月06日 07:32:38: dVqzW59EefGnc
 投稿内容が少し分り辛く、誤解もあるようなので、主投稿およびコメント49の内容をタイムシートにまとめてみました。

 ●陸山会の土地取得タイムシート【05年世田谷区の土地取得のケース】

 ーーー小沢氏の行為ーーー
1陸山会から担保の提供を受け、銀行に不動産代金の融資を申し込む

2融資が間に合わなかったので自己資金を拠出して不動産を購入する(実務は陸山会が代行)。

3融資が下りたので、その金を陸山会に貸し出す【ここで陸山会には「借入金」が発生)】

4購入した不動産の実質的所有権を購入金額と同額で陸山会に売る。【ここで陸山会には「支払い」が発生)】

 ーーー陸山会の行為(期日入り)ーーー
1 土地代金に相当する額の定期預金を組み担保物件として小沢氏に提供する。:04年10月

2 小沢氏からの現金を使って、小沢氏の土地購入契約と支払いを代行する。:04年10月

3 小沢氏に下りた融資金を小沢氏から借入れる。
【借入発生】:04年10月

4借入れた金で、小沢氏が新たに購入した土地の実質的所有権を買う。【支払発生】:05年1月

 ーーー陸山会が収支報告書に記載すべき内容ーーー
3の借入先および金額、期日と4の支払先および金額、期日

 ●陸山会の土地取得タイムシート【05年世田谷区以外の不動産取得のケース】

 ーーー小沢氏の行為ーーー
1陸山会から担保の提供を受け、銀行から不動産代金の融資を受ける。
2融資された金で不動産を購入する(実務は陸山会が代行)。
3購入した不動産の実質的所有権を購入金額と同額で陸山会に売る。【ここで陸山会には「支払い」が発生】
4代金は受け取らず、陸山会に同金額を貸し付けたことにする。【ここで陸山会には「借入金」が発生】

 ーーー陸山会の行為ーーー
1不動産購入代金に相当する定期預金を組み担保物件として小沢氏に提供する。
2融資された金を使って、小沢氏の土地購入契約と支払いを代行する。
3小沢氏から、小沢氏が新たに購入した不動産の実質的所有権を購入金額と同額で買う。【支払発生】
4代金は払わず、小沢氏から同金額を借入れたことにする。【借入発生】

 ーーー陸山会が収支報告書に記載すべき内容ーーー
3 の支払先および金額、期日と4の借入先および金額、期日




52. 2010年2月06日 15:38:53
起訴内容要旨
http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010020401000865.html
石川被告らの起訴状要旨 

 衆議院議員石川知裕被告(36)らの起訴状要旨は次の通り。

 石川被告は小沢一郎氏の資金管理団体「陸山会」の会計責任者大久保隆規被告(48)と共謀し、2004年分の政治資金収支報告書の収入欄に、小沢氏からの借入金4億円と関連政治団体からの寄付計1億4500万円を記載せず、支出欄に土地取得費約3億5200万円を記載しなかった。

 元私設秘書池田光智被告(32)と大久保被告は共謀し、05年分報告書の収入欄に、関連政治団体から計3億円の架空寄付を記入し、支出欄に約3億5200万円を過大に記載した。また、07年分の収入欄に、関連政治団体からの寄付計1億5千万円を記入しない一方で、架空寄付計7千万円を記載し、支出欄に小沢氏への返済金4億円を記載しなかった。
(引用終わり)

 smacさんの整理によると、石川議員の起訴状要旨による内容については、「小沢氏からの借入金4億円」「土地取得費約3億5200万円」は、この2004年度の時点では陸山会とは無関係な小沢氏個人の不動産購入取引であるから、陸山会の収支報告書に記載する必要がなく、虚偽記載にならない、と理解できるでしょうか。

 「関連政治団体からの寄付計1億4500万円」は預金担保に供するために実際に口座間で陸山会に移した分でしょうかねぇ。こちらは、今のところよくわかりません。時期的に、担保物件とした定期預金を組み立てる前の出来事なのか。

 石川議員については、無罪か、少なくとも、公民権停止はなしにしてもらいたいものです。

 いずれにしても、陸山会が実質支配する不動産を取得する際に、何故、預金担保を組むのか、という点について、
 1.陸山会は法人ではないから、陸山会名義の金銭を直接不動産会社に支払いできない。
 2.陸山会の定期預金を担保とした融資を受け、この小沢氏名義の借入金を不動産の対価とすることで、陸山会が実質支配する不動産であることを明確にする。
 と、合理的に理解できます。若干ややこしいけれど、税務署に説明可能かなと思う。

 なのでやはり石川議員は、本来の陸山会の手法である担保融資での不動産購入を図ったが、この2004年の案件については融資が間に合わなかったため、帳簿への記載に様々混乱が生じてしまったのでしょうね。 小沢幹事長の説明としても、不動産購入の原資について当初は融資を受けた金だと思っていたのでしょう。しかしよくみると間に合っていなかったことがわかり、このため、本件については「個人の蓄財」であるというのが正確である、との説明にかわったような気もします。 かように理解すると、融資を受ける点や説明の変更も含めて、特段不思議な点はないです。

 一方、池田秘書の「架空寄付」の記載が事実とすると、「偽造」になるため、事務的なミスとはいえなくなってしまうかも知れませんね。

 政治活動で使用する不動産を政治資金で購入することが悪いとは思えないけれど、現状もう法的には禁止されたのですよね。smacさんの論旨が美しいのでついつい今回考えてみてしまったけれど、このような事件の後は、政治活動で使用する不動産については、「信託」を使うと良いのではないかな、と思います。 閣僚向けの株式の信託制度があるけれど、あんな感じで、政治家個人のものではないことを明確にしつつ、政治資金を原資として政治活動用の不動産を信託財産とできれば、今回のように痛くもない腹を探られることもなくなるでしょう。


 


53. 2010年2月07日 02:07:56

1.検察の組み立てた事実は次のようなものでしょう。

1:2004年に、陸山会が4億円を小沢氏から借りた・・・それなのに、石川議員は、収入として記載しなかった。

2:2004年に、陸山会が3億5200万円の土地を購入した・・・それなのに、石川議員は、支出として記載しなかった。

3:2004 年に、小沢氏個人が銀行から(第三者である睦山会の4億円の定期預金を担保にして・・・こういう形態は珍しくない)4億円の融資を受けて、それを陸山会へ転貸した・・・石川議員は正しく、2004年の報告書に「小澤一郎 借入金 4億円」と記載した(ここには虚偽記載はない)。

4:2005年に土地代金として3億5200万円の支払いはしていない・・・それなのに、池田元秘書は「土地移転登記と同時に3億5200万円の支出をした」と虚偽の記載をした。

5:2007年に、「2004年に陸山会が小沢氏から借りた4億円」を小沢氏に返済した・・・それなのに、池田元秘書は、支出として記載しなかった。

2. 上記1の検察の見立てに対して、僕の見立ては次のとおりです(阿修羅のsmacさんの意見を大幅に入れてたつもりですが、同じかどうか分かりません。僕は会計の知識がないので)。

1:2004年に、小沢氏が自分の個人資金の4億円を、陸山会の金庫の中に、「自分個人の金」として、入れた(事実上現金の場所を移動させただけで、陸山会が借りたのではない)・・・陸山会の収入ではないので記載義務はない、よって、石川議員は、正しく、収入として記載しなかった(もし記載していたら虚偽記載となってしまったところだった)。

2:2004年に、小沢氏が、「陸山会の金庫の中に入れておいた自分の金の4億円の一部」を使って、3億5200万円の土地を購入した(小沢氏個人が土地の所有者となった。正式な登記は行っていなかった)・・・土地代金の支出は「小沢氏個人の支出」であって「陸山会の支出」ではないので記載義務はない、よって、石川議員は、正しく、支出として記載しなかった(もし記載していたら虚偽記載となってしまったところだった)。

3:2004年に、小沢氏個人が銀行から(第三者である睦山会の4億円の定期預金を担保にして・・・こういう形態は珍しくない)4億円の融資を受けて、それを陸山会へ転貸した・・・石川議員は正しく、2004年の報告書に「小澤一郎 借入金 4億円」と記載した(ここには虚偽記載はない)。・・・この3だけは検察の見立てと同じ。

4:2005 年に、陸山会が、土地の購入代金として、3億5200万円を、「上記2により土地の所有者となった小沢個人」に対して、支払った・・・池田元秘書は、正しく、「土地移転登記と同時に3億5200万円の支出をした」と記載した。

5:2007年に、「上記1の2004年に小沢氏が自分の個人の金として睦山会の金庫に入れていた4億円」を小沢氏の自宅の方に移動させた・・・「陸山会の支出」ではないので、池田元秘書は、正しく、支出として記載しなかった(もし記載していたら虚偽記載となってしまったところだった)。


54. smac 2010年2月07日 09:28:51: dVqzW59EefGnc
お見事です。
簡潔に焦点を衝いた名解説だと思います。
私もまったく同様の認識を持っています。
ただ、短く端的にまとめるのが苦手でして…
上手にまとめて下さり、ありがとうございます。

これなら会計知識の無い人でも、十分理解可能だと思います。

ラベル:石川知裕
posted by はなゆー at 08:37| Comment(0) | TrackBack(0) | キャスターメモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする