「虚偽記載」は存在しない
http://www.asyura2.com/10/senkyo79/msg/440.html投稿者 smac 日時 2010 年 2 月 03 日
(略)
私は自信を持って断言できますが、今回の容疑は完全に「シロ(不成立)」です。
「違反はあったが形式犯で実害はない」とか「国会議員を逮捕するような案件ではない」と言う意見も多いのですが、事件を詳細に調べてみれば「形式犯ですらない」ことがはっきりします。
明日、石川氏らが公判請求(起訴)処分を受けるのであれば、被告弁護人は、まず以下の事実を頭に叩き込んでから公判に臨んでもらいたいと思います。
そうすれば、確実に「無罪判決」を勝ち取れるでしょう。
まずマスコミは事実認識を完全に間違っています。
彼らは政治資金収支報告書に一度も目を通していない…ということの証拠でしょう。
毎日新聞から引用します。
【引用開始】
これまでの特捜部の調べによると、石川議員は大久保秘書と共謀して04年10月、小沢氏から手持ち資金4億円を受領し東京都世田谷区の土地(代金約3億5200万円)を購入したのに、04年分の陸山会の収支報告書に記載せず、池田元秘書は大久保秘書と共謀して07年4月、小沢氏に4億円を返済したのに07年分の収支報告書に記載しなかったなどとされる。
【引用おわり】
ここで重要なのは以下の命題です。
『陸山会が世田谷区の土地を取得するにあたり、売買契約を交わして代金を支払った相手は誰か?』
答えは「不動産業者」でしょうか?…ブーッ。正解は「個人としての小澤一郎氏」です。
引用の記事では、陸山会が04年10月に土地を「購入」したとしていますが、まずこの認識が間違いなのです。
この時、不動産業者から土地を購入したのは陸山会じゃありません。小澤一郎氏です。
小沢氏は石川秘書(当時)に現金4億円を渡し、小沢氏名義で土地を購入させました。
自分の金で自分名義の土地を購入したのですから陸山会は無関係です。
石川氏は個人としての小沢氏が締結する契約と支払いを「代行」しただけであり、これを以て「陸山会が小沢氏から4億円を『借入』した」とする理解は誤りです。
陸山会が4億円を「借入」したのは、小沢氏から土地の実質的所有権移転(登記はそのままで、私的契約によって権利を移転する)を受けるにあたり、その代金(購入代金と同額)を小沢氏に支払うためです。
断じて、不動産業者に土地代金を支払うための「借入」ではありません。
陸山会が小沢氏から資金を借りて小沢氏に代金を支払う…ここに実際の資金移動は発生しません。
しかし帳簿(政治資金収支報告書)上では、収入欄に「借入」と支出欄に「支払い」を記載しなければなりません。
陸山会の定期預金を担保に小沢氏個人が銀行から4億円の融資を受け、その4億円を陸山会が小沢氏から「借入」(04年10月)し、さらに陸山会が小沢氏に(土地権利)代金を「支払」った(05年1月)ことが、収支報告書にはキチンと記載されています。
つまり、報告書には形式的にも不備がなく、虚偽記載はなかったということになります。
以前私は、現金4億円が「一時立て替え金」であり、法的な記載義務はないのではないか…という主張をしていましたが、あれから色々と調べてみると、それは「一時立て替え金」ですらなかったことが明白になりました。
陸山会の土地取引は、借入も支払いも「対小沢氏」であり、その収支は期日通り全て漏れなく報告書に記載されています。
取引相手である小沢氏が、誰から何時、どのような資金で土地を買ったのか…ということについて、陸山会はぜんぜん預かり知らぬことであり、当然のことながら収支報告書に記載する必要はありません。
陸山会は04年10月に小沢氏が自己資金で購入した土地を、05年1月に「取得」し、その代金は04年10月に小沢氏から「借入」した融資金の4億円を使って、05年1月、小沢氏に「支払い」したのです。
この「借入」と「支払い」は実際の資金移動を伴いませんが、小沢氏が陸山会の定期預金を担保に銀行から4億円の融資を受けた時点で、陸山会側に「借入」が発生し、小沢氏と陸山会が土地の所有権について確認書を交わした時点で「支払い」が発生したと看做すのが、商取引上の通例でしょう。
ちなみに、融資金の4億円は07年まで陸山会の口座に残されていましたが、これは小沢氏の了承さえあれば法的になんら問題はありません。
これ以前も、陸山会は不動産の取得にあたって、個人としての小澤一郎氏を仲介した取引を行っていました。
そして実際の資金移動がなくても「借入金」と「取得代金(事務所費)」は、収支報告書に記載されていたのです。
小沢氏が不動産を購入するにあたって、陸山会の定期預金を担保とし、銀行から融資を受けるというやり方も、石川氏の供述によれば「陸山会の慣習」であり、公私のけじめを記録として残すために行われてきたものです。
今回問題になった、05年世田谷区の土地取得では、小沢氏が自己資金で購入したため、銀行融資は必要ありませんでした。
単純に、帳簿上で4億円の「借入」を発生させ、4億円の「支払い」を計上するだけで良かったのです。
この時の「借入金」は現金の4億円を示すものではなく、ましてや銀行からの融資金4億円を示すものでもありません(不要だったのですから)。
陸山会が小沢氏から不動産の権利を取得するにあたって支払う代金を、小沢氏から借入れて、小沢氏に支払ったことを示す「借入金」であり、実際の資金移動は伴いません。
「慣習」として銀行からの融資時を「借入」の発生期日にしてありますが、今回に限りその期日は05年1月の「取得」時でも良かったのです。
実際の資金移動が04年10月なので、私たちは収支報告書の「借入金」が、現金の4億円を示すのか融資金の4億円を示すのか?…という命題に引っかかっていました。
しかし、取引の法的な当事者を正確に把握すれば、その記載は「どちらも意味しない」ことに気づきます。
陸山会のこれ以前の不動産取得の場合、陸山会と小沢氏個人の間に実際の資金移動は発生していません。
陸山会が定期預金を担保として小沢氏名義で融資を受け、その金を不動産業者に支払う、外形上の資金移動があるだけなのです。
にもかかわらず、陸山会が土地を「取得」した年には必ず「借入金:小澤一郎」が収支報告書に記載されています。
この事実は、収支報告書記載の「借入金」が、実際の資金移動を意味しない…ということを示します。
ついでに言えば報告書記載の「土地取得代金(事務所費)」も実際の資金移動を意味しません。
収支報告書の「資産の部」で、陸山会は土地の取得を計上していますが、その時預金等に変化はありません。
土地取得代金に該当する「借入金」が記載されているだけなのです。
ここでもし、小沢氏の土地購入原資が、陸山会の定期預金を担保に銀行から融資を受けたものであった場合、陸山会は小沢氏からの「借入金」を小沢氏に返済する必要がなく、銀行に返済することで「借入金残高」を減らしていけます。
しかしこの時は、小沢氏が自己資金で土地を購入しているのですから、陸山会は小沢氏に対して「借入金」を実際に返金していかなければなりません。
銀行からの融資がなければ、05年〜06年で銀行に返金された金は小沢氏個人に渡るべきものだったのです。
ただ、不要ではありましたが、陸山会はこの時も小沢氏名義で4億円の融資を受けています。
であれば、この融資金4億円は名義上、小沢氏の金と言うだけでなく、実質上も小沢氏の金だと言うことになります。
そのように扱うことで通常通り、陸山会は銀行に返金することによって「小澤一郎からの借入金残高」を減らしていくことができます。
この名実共に小沢氏の金である融資金4億円は、小沢氏が自由に扱える資金です。
そのまま陸山会の口座に残しておいても良し、すぐに個人の口座に移し替えても良し…なのです。
それがたまたま、07年まで留め置かれ、その後個人の口座に移し替えされたというだけのことですから、「07年、陸山会が小沢氏に返済しているが、収支報告書に記載されていない」という指摘は的外れです。
こうして見ると、「虚偽記載」は一切発生していないことが明確になります。
石川氏らは取り調べに対して「虚偽記載の事実を認めている」と報じられていますが、起訴と言うことになれば「否認」に転じるだろうことは明らかでしょう。
収支報告書の修正提出と不起訴がセットになっていてこその「容疑是認」だったのですから、起訴されれば「否認」が当然であり、上記の事実から勝訴は確定的です。
検察は意地になっているのでしょうが、「政治資金規正法違反(虚偽記載)」容疑で石川氏らを起訴することは、「恥の上塗り」でしかありません。
「ヤミ献金の受領」容疑で起訴できるのなら、まだ面子も立ちますが、小沢氏の関与立件を見送った経緯から見て、どうやらその線もなさそうです。
(略)
〔コメント欄より〕
14. 2010年2月04日 00:05:22
的確な説明ありがとうございます。
陸山会で「慣習」的処理、即ち会計処理を継続性を以って行っていると言うことは、そこに恣意的なものが介在していないことになりますね。
17. 2010年2月04日 09:48:43
smacさんのロジカルな投稿、いつもありがとうございます。
この当初、小澤個人による購入というストーリーの場合、不動産取得税等の税務はどのようになるのでしょうか。そこがちょっくら心配になりました。
19. 2010年2月04日 14:07:56
smacさん こんにちは 寝たろうと申します。
検察のロジックを突き崩そうとする能力と伴う熱意には敬服しますし、僕も同じ立場です。
僕は会計の知識がないもので、よく分からないのですが、本文を読んで、少し疑問な点があります。まぁ感想という感じで受け止めてください。
>陸山会が小沢氏から資金を借りて小沢氏に代金を支払う…ここに実際の資金移動は発生しません。
しかし帳簿(政治資金収支報告書)上では、収入欄に「借入」と支出欄に「支払い」を記載しなければなりません。
陸山会の定期預金を担保に小沢氏個人が銀行から4億円の融資を受け、その4億円を陸山会が小沢氏から「借入」(04年10月)し、さらに陸山会が小沢氏に(土地権利)代金を「支払」った(05年1月)ことが、収支報告書にはキチンと記載されています。<
ここの「陸山会の定期預金を担保に小沢氏個人が銀行から4億円の融資を受け」という部分は、少し無理があるのではないかと思えます。
小沢氏と銀行との間の借入契約のために、第三者である陸山会が小沢氏のために担保を提供する、というのは法律的には可能でしょうが、それは例外的な場合でしょうし、本件が何故にその例外的な場合と見るべきなのかその根拠となる特段の事情が必要になるのではないでしょうか?
24. smac 2010年2月04日 18:21:36: dVqzW59EefGnc
>>17
>>19
関連質問なのでまとめてRESします。
まず不動産取得税とか登記費用の類いですが、これは不動産購入時に一回だけ掛かる費用です。
不動産屋→小沢氏の土地売買では、登記名義が小澤一郎氏ですから、取得時の費用は表向き小沢氏の負担になります。
ただし、実質上の所有者は陸山会ですので、陸山会は経常経費(事務費)で、この小沢氏の負担分を補填しています。
なお、小沢→陸山会の土地売買は正式な売買契約ではなく、登記の書き換えも行われませんので、取得時の費用は掛かりません。
ちなみに固定資産税も陸山会が経常経費から小沢氏の名前で支払っています。
建物のメンテナンス費用や光熱費は、言うに及ばず陸山会の負担ですね。
次に第三者の担保提供(定期預金)が法的に可能か?…というご質問ですが、答えから先に言うと「可能」です。
預金は動産で、担保は現物主義ですから、第三者名義の定期預金であっても、その権利者の了承さえあれば担保にできます。
これは個人間での提供だけでなく、個人と法人、法人と法人、個人と団体でも同じように担保提供が可能です。
陸山会は法人じゃなく団体ですが、その代表が小沢氏なので、個人としての小沢氏が陸山会の定期預金を担保に融資を受けることについては、なんら法的に問題ありません。
ただし、陸山会が管理する金は寄付金や政党助成金などの政治資金ですから、この公的な資金を担保に個人が融資を受けることについては、倫理上の問題があり、前々から国会で小沢氏追及のネタになっていました。
このあたりの事情は「小沢一郎」「土地取引き」「確認書」「陸山会」などのキーワードで検索するとヤマほど記事が出てきますので、ご参照ください。
25. 2010年2月04日 18:36:37
保釈にせよ、期限切れにせよ東京拘置所から出所するとき
わざと自分で布団を積んだ台車を運ばせるんだよな。
あんなボロ布団必要なハズもないのに、持って出させるんだよな。
まるで江戸時代だ。蝉しぐれだ。お上に逆らったらそうなるのだ。
まだまだそんなもんだ 日本の司法なんて。
唾したい。
33. 2010年2月05日 01:56:08
smacさん
>陸山会が世田谷の土地を取得するにあたり、売買契約を交わして代金を支払った相手は誰か?・・・正解は「個人としての小澤一郎氏」です。
2004年10月29日午前・・・小澤一郎、土地購入
2004年10月29日午後・・・陸山会代表小沢一郎、4億円の定期預金を組み融資が降りる。
2005年1月7日・・・小澤一郎から陸山会へ登記完了をもって土地の移転が完了する。
という認識でしょうか?
素朴な疑問なのですが、小澤一郎氏からの借入4億円の他に、陸山会には4億円の定期預金を組む原資があったということでしょうか?仮に陸山会の定期預金の原資が小澤氏のものだったとすると、小澤氏は土地代と定期預金の2つ、合計8億円を用立てていたということになりませんか?
そもそも陸山会が定期預金を組んだのは、2004年10月28日以前でしょうか?10月29日以降でしょうか?
ps)別にケチをつけるつもりは毛頭ありません。石川氏弁護のために事実を正確に把握しておきたいという主旨です。よろしくお願いします。
34. smac 2010年2月05日 03:26:04: dVqzW59EefGnc
>>33
>そもそも陸山会が定期預金を組んだのは、2004年10月28日以前でしょうか?10月29日以降でしょうか?
正確な日付は資料が検察に押収されているので確定しにくいのですが、リーク情報によるマスコミ報道では「2004年10月28日だ」と、たしか1回だけ解説されていたように記憶しています。
35. 2010年2月05日 05:40:23
smacさん
お返事ありがとうございます。(33です。)
私も陸山会が定期預金を組んだのは10月28日だという記事を見た事があります。(ただ、他の記事では10月29日午後だとする記事もあったと記憶しています。)個人的には10月28日の方が自然だと思っています。ここでは10月28日に陸山会が定期預金(原資は小澤一郎の借入金)を組んだとする前提で話を進めます。
2004年10月28日・・・小澤氏の借入金4億円で陸山会が4億円の定期預金を組む。
2004年10月29日午前・・・土地代金を払う
2004年10月29日午後・・・定期預金から融資が降りる
2005年1月7日・・・陸山会が正式に土地登記をする。(仮登記は小澤一郎)
この土地購入は秘書の住居用のためであり政治活動の一貫と見なしていたため、本来陸山会にその時資金があれば、小澤氏の借入れは不要だったと思います。仮に2004年10月29日の午前中に銀行融資が降り、午後に土地代金を支払っていれば何の問題も無かったと思います。登記日を2005年1月7日にしたのも(売買日から何日以内に登記しなければならないという法律は無く)虚偽記載に値するとは思えません。
それを特捜が、土地代金支払い後に融資が降りているのに、銀行定期預金だけ記載しているのはおかしいとか、土地売買日に土地取得を記載するのが、単年度主義の政治資金規正法では当たり前だと、イチャモンをつけ厳しく追及し、会計のプロでない石川氏も「そうかもしれないなあ〜」と供述しているというのが、私の認識です。
smacさんのこれまでの説明、小澤氏の4億円は「一時立て替え金」という説明の方が、個人的には納得できます。
36. smac 2010年2月05日 07:50:54: dVqzW59EefGnc
>>35
>小澤氏の4億円は「一時立て替え金」という説明の方が、個人的には納得できます。
おそらく石川氏もその認識だったんでしょうね。
郷原氏も同様の認識を持っておられるようです。
一方、私が言っているのは「法的な事実」であり、当事者の認識とは違うかも知れません(おそらく違っているでしょう)。
しかし裁判になれば「法的な事実」こそが最強です。
当事者の認識では「違反(ミス)」があったとしても、法的事実に照らして「違反」がなければ、その違反は成立しません。
民事と違い、刑事裁判は証拠や法的事実が本来的に優先します。
「自白」とか「供述」などと言う「当事者の認識」が、やたら偏重される日本の刑事裁判ですが、そうした傾向が「自白強要」などの違法捜査を蔓延らせているのです。
私は、取り調べの可視化に併せて、司法の根幹たる証拠、法的事実の重視こそが、日本の司法改革に必要なことだと考えています。
37. 2010年2月05日 12:46:20
>>17です。24smac さんありがとうございました。
石川議員の起訴事実はまだ完全には判明していませんが、どうやら、
http://ameblo.jp/aratakyo/entry-10451161436.html小澤(個人)立替金4億円の陸山会への収支が不記載、との主張のようですね。
そうすると、smacさんの整理による、「当初の購入者は小澤一郎(個人)であり、陸山会は無関係であって、従って、陸山会の収支報告書への記載は不要」であると、少なくとも、石川議員が関与していた時期について、虚偽の記載はないですね。
石川議員に間違えがあったとすれば、報告書への記載ではなくて、小澤(個人)のお金と小沢(陸山会代表)のお金を分別して管理せずに陸山会の口座で管理したという、口座の使い方のミス、かも知れないですね。しかし、違法性はないでしょう。そもそも現金は分別管理できないので、帳簿上分別していれば、同一口座で管理することは、金融機関や信託銀行ですらしていることですからね。
おそらく、業者から不動産を購入するまでに融資を受けられれば、陸山会での購入を予定していたところ、前後して間に合わなかったため、急遽、小澤(個人)での不動産取引となった、と認定するのが合理的な気がします。
従って、預金担保に供した定期預金の原資は小澤(個人)からの借り入れではなくて陸山会の資金。銀行からの借り入れ及び陸山会への貸し付けは小沢(代表)のもの。 不動産を小澤(個人)から陸山会小沢代表に移転した時期が、融資実行時より遅れたのは、陸山会として実際に使用する時期との関係もあったのでしょうか。
池田秘書が関与した時期との関係では、陸山会事務担当者が口座残高のうち4億円は小澤(個人)のものと実質的に分別する認識をもっていたら、例えば、通帳に「4億、先生」とメモがあったりすれば、不記載に違法性はないでしょうね。
石川議員が、なにをもって、「不適切な記載をした」との認識を有するのか、わかりませんが、公判に際しては、再度よくご検討のうえ、正義を貫いて欲しいですね。
個別の方々の認識より「当事者の合理的意思」の方がより真実に近いでしょうから、smacさん、みなさん、また考えて下さい。
45. 2010年2月05日 19:58:51
朝生で慶大の教授で弁護士の小林節氏も言っていましたね。
預金担保の借り入れは、ほぼ同額が定期預金で拘束されているから実質的な意味はない。小沢氏からの借り入れ4億円は書いてあり、闇献金とか収賄なんかが無ければ犯罪に問うことは出来ないと。
政治資金収支報告書は形式ではなく実質の収入や借り入れを報告するためのものである。実質上の入金は小沢氏からの4億円しかないわけで、それを預金担保で貸借しても実質上の収入や借り入れが増えるわけでない。資金のやり取りの詳細をすべて合計して報告したら本当の収支がわからなくなる。資金をキャッチボールして取引を多きいように見せるのは粉飾決算の手口である。
三井環さんの登録免許税を節約するために住所登録を移した(これもマンションを買うとき黙っていても司法書士がやってくれるが、一応形式的には違法かも知れない)のが犯罪だという以上の言いがかりである。
49. smac 2010年2月06日 05:48:22: dVqzW59EefGnc
>>37
>不動産を購入するまでに融資を受けられれば、
>陸山会での購入を予定していたところ
陸山会は法人格じゃないので、会の名義で不動産登記することができません。
したがって、資金があっても不動産の「購入」はできないのです。
事情をちょっとでも知っている記者は「陸山会が『取得』した土地…」という表現を使います。
陸山会は代金を支払って、土地の実質的権利を持ちますが、法的な所有者、つまり名義人は小澤氏が購入して以降、ずっと「小澤一郎」のままです。
03年以前の「不動産取得」でも、陸山会は小澤一郎氏よりの借入をしています。
たとえば03年に陸山会は2件の不動産を「取得」しましたが、同年、小澤一郎氏より不動産購入代金とまったく同額の借入金(5650万円)を、収支報告書に記載しているのです。
陸山会が団体名義で不動産を購入できるのであれば、わざわざ手持ちの資金を定期預金にして、小澤氏名義で融資を受ける必要などありません。
陸山会名義で融資を受けるか、定期預金などにせず、そのまま代金として不動産業者に支払えば良いことです。
しかし04年の土地物件も含め、陸山会は土地を取得するとき、かならず代金に相当する定期預金を組んで、それを担保として小澤氏名義で融資を申し込んでいます。
つまり陸山会では不動産を購入できないから、陸山会が担保を提供して小澤氏に融資を受けてもらい、その金で小澤氏が不動産を購入し、その不動産の実質的所有権を小澤氏が陸山会に委譲しているわけです。
ところが、多くの記者や評論家は、この構図をキチンと理解できていないようです。
上記、銀行融資で「借り方」は小澤一郎氏です。
ここまでは、どこのメディアも把握している事実なんですが、次の段階で認識がおかしくなります。
現在、多くの記者や評論家は「小澤氏が借りたこの金を陸山会に『又貸し』したから、陸山会に小澤氏からの借入金が発生したのだ」という認識を持っており、微塵も疑っていません。
しかし、小澤氏が、せっかく借りた金を又貸ししてしまったら、いったい誰が土地を購入するんでしょう?
重ねて言いますが陸山会は不動産を購入できないのです。
小沢氏の行為(実務は陸山会が全部やっているのですが…)。
1:陸山会から担保の提供を受け、銀行から不動産代金を融資してもらう。
2:融資を受けた金で、不動産を購入する。
3:購入した不動産の実質的所有権を購入金額と同額で陸山会に売る。
4:しかし代金は受け取らず、陸山会に同金額を貸し付けたこととする。
陸山会に小沢氏からの「借入金」が発生するのは、通常この4です(04年は例外)。
もし、1の次に、
2融資された金を陸山会に又貸しする。
を入れてしまうと上記の2以降が実行できません。
小沢氏名義で不動産を購入するために、小沢氏名義の融資を申し込みながら、その金を陸山会に貸し出して再び陸山会に帰属させてしまったのでは、何をしていることやら分かりませんよね。
このことを理解している記者や評論家は全くの皆無です。
「小沢氏名義を使い銀行から融資を受けたことで、陸山会に対小沢氏の借入金が発生する」という、一見まともな認識が、こと陸山会の土地取得に関する会計操作では、大きな誤解の元になっているのです。
04年の融資金は、確かに陸山会へ「又貸し」されましたので、この件については前記解釈が正解です。
しかしそれ以前の「不動産取得」では、融資金が「又貸し」されたんじゃないのです。
融資金は小沢氏が土地購入のために使ったのであり、一度も陸山会に入金されていません。
50. smac 2010年2月06日 07:32:38: dVqzW59EefGnc
投稿内容が少し分り辛く、誤解もあるようなので、主投稿およびコメント49の内容をタイムシートにまとめてみました。
●陸山会の土地取得タイムシート【05年世田谷区の土地取得のケース】
ーーー小沢氏の行為ーーー
1陸山会から担保の提供を受け、銀行に不動産代金の融資を申し込む
2融資が間に合わなかったので自己資金を拠出して不動産を購入する(実務は陸山会が代行)。
3融資が下りたので、その金を陸山会に貸し出す【ここで陸山会には「借入金」が発生)】
4購入した不動産の実質的所有権を購入金額と同額で陸山会に売る。【ここで陸山会には「支払い」が発生)】
ーーー陸山会の行為(期日入り)ーーー
1 土地代金に相当する額の定期預金を組み担保物件として小沢氏に提供する。:04年10月
2 小沢氏からの現金を使って、小沢氏の土地購入契約と支払いを代行する。:04年10月
3 小沢氏に下りた融資金を小沢氏から借入れる。
【借入発生】:04年10月
4借入れた金で、小沢氏が新たに購入した土地の実質的所有権を買う。【支払発生】:05年1月
ーーー陸山会が収支報告書に記載すべき内容ーーー
3の借入先および金額、期日と4の支払先および金額、期日
●陸山会の土地取得タイムシート【05年世田谷区以外の不動産取得のケース】
ーーー小沢氏の行為ーーー
1陸山会から担保の提供を受け、銀行から不動産代金の融資を受ける。
2融資された金で不動産を購入する(実務は陸山会が代行)。
3購入した不動産の実質的所有権を購入金額と同額で陸山会に売る。【ここで陸山会には「支払い」が発生】
4代金は受け取らず、陸山会に同金額を貸し付けたことにする。【ここで陸山会には「借入金」が発生】
ーーー陸山会の行為ーーー
1不動産購入代金に相当する定期預金を組み担保物件として小沢氏に提供する。
2融資された金を使って、小沢氏の土地購入契約と支払いを代行する。
3小沢氏から、小沢氏が新たに購入した不動産の実質的所有権を購入金額と同額で買う。【支払発生】
4代金は払わず、小沢氏から同金額を借入れたことにする。【借入発生】
ーーー陸山会が収支報告書に記載すべき内容ーーー
3 の支払先および金額、期日と4の借入先および金額、期日
52. 2010年2月06日 15:38:53
起訴内容要旨
http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010020401000865.html石川被告らの起訴状要旨
衆議院議員石川知裕被告(36)らの起訴状要旨は次の通り。
石川被告は小沢一郎氏の資金管理団体「陸山会」の会計責任者大久保隆規被告(48)と共謀し、2004年分の政治資金収支報告書の収入欄に、小沢氏からの借入金4億円と関連政治団体からの寄付計1億4500万円を記載せず、支出欄に土地取得費約3億5200万円を記載しなかった。
元私設秘書池田光智被告(32)と大久保被告は共謀し、05年分報告書の収入欄に、関連政治団体から計3億円の架空寄付を記入し、支出欄に約3億5200万円を過大に記載した。また、07年分の収入欄に、関連政治団体からの寄付計1億5千万円を記入しない一方で、架空寄付計7千万円を記載し、支出欄に小沢氏への返済金4億円を記載しなかった。
(引用終わり)
smacさんの整理によると、石川議員の起訴状要旨による内容については、「小沢氏からの借入金4億円」「土地取得費約3億5200万円」は、この2004年度の時点では陸山会とは無関係な小沢氏個人の不動産購入取引であるから、陸山会の収支報告書に記載する必要がなく、虚偽記載にならない、と理解できるでしょうか。
「関連政治団体からの寄付計1億4500万円」は預金担保に供するために実際に口座間で陸山会に移した分でしょうかねぇ。こちらは、今のところよくわかりません。時期的に、担保物件とした定期預金を組み立てる前の出来事なのか。
石川議員については、無罪か、少なくとも、公民権停止はなしにしてもらいたいものです。
いずれにしても、陸山会が実質支配する不動産を取得する際に、何故、預金担保を組むのか、という点について、
1.陸山会は法人ではないから、陸山会名義の金銭を直接不動産会社に支払いできない。
2.陸山会の定期預金を担保とした融資を受け、この小沢氏名義の借入金を不動産の対価とすることで、陸山会が実質支配する不動産であることを明確にする。
と、合理的に理解できます。若干ややこしいけれど、税務署に説明可能かなと思う。
なのでやはり石川議員は、本来の陸山会の手法である担保融資での不動産購入を図ったが、この2004年の案件については融資が間に合わなかったため、帳簿への記載に様々混乱が生じてしまったのでしょうね。 小沢幹事長の説明としても、不動産購入の原資について当初は融資を受けた金だと思っていたのでしょう。しかしよくみると間に合っていなかったことがわかり、このため、本件については「個人の蓄財」であるというのが正確である、との説明にかわったような気もします。 かように理解すると、融資を受ける点や説明の変更も含めて、特段不思議な点はないです。
一方、池田秘書の「架空寄付」の記載が事実とすると、「偽造」になるため、事務的なミスとはいえなくなってしまうかも知れませんね。
政治活動で使用する不動産を政治資金で購入することが悪いとは思えないけれど、現状もう法的には禁止されたのですよね。smacさんの論旨が美しいのでついつい今回考えてみてしまったけれど、このような事件の後は、政治活動で使用する不動産については、「信託」を使うと良いのではないかな、と思います。 閣僚向けの株式の信託制度があるけれど、あんな感じで、政治家個人のものではないことを明確にしつつ、政治資金を原資として政治活動用の不動産を信託財産とできれば、今回のように痛くもない腹を探られることもなくなるでしょう。
53. 2010年2月07日 02:07:56
1.検察の組み立てた事実は次のようなものでしょう。
1:2004年に、陸山会が4億円を小沢氏から借りた・・・それなのに、石川議員は、収入として記載しなかった。
2:2004年に、陸山会が3億5200万円の土地を購入した・・・それなのに、石川議員は、支出として記載しなかった。
3:2004 年に、小沢氏個人が銀行から(第三者である睦山会の4億円の定期預金を担保にして・・・こういう形態は珍しくない)4億円の融資を受けて、それを陸山会へ転貸した・・・石川議員は正しく、2004年の報告書に「小澤一郎 借入金 4億円」と記載した(ここには虚偽記載はない)。
4:2005年に土地代金として3億5200万円の支払いはしていない・・・それなのに、池田元秘書は「土地移転登記と同時に3億5200万円の支出をした」と虚偽の記載をした。
5:2007年に、「2004年に陸山会が小沢氏から借りた4億円」を小沢氏に返済した・・・それなのに、池田元秘書は、支出として記載しなかった。
2. 上記1の検察の見立てに対して、僕の見立ては次のとおりです(阿修羅のsmacさんの意見を大幅に入れてたつもりですが、同じかどうか分かりません。僕は会計の知識がないので)。
1:2004年に、小沢氏が自分の個人資金の4億円を、陸山会の金庫の中に、「自分個人の金」として、入れた(事実上現金の場所を移動させただけで、陸山会が借りたのではない)・・・陸山会の収入ではないので記載義務はない、よって、石川議員は、正しく、収入として記載しなかった(もし記載していたら虚偽記載となってしまったところだった)。
2:2004年に、小沢氏が、「陸山会の金庫の中に入れておいた自分の金の4億円の一部」を使って、3億5200万円の土地を購入した(小沢氏個人が土地の所有者となった。正式な登記は行っていなかった)・・・土地代金の支出は「小沢氏個人の支出」であって「陸山会の支出」ではないので記載義務はない、よって、石川議員は、正しく、支出として記載しなかった(もし記載していたら虚偽記載となってしまったところだった)。
3:2004年に、小沢氏個人が銀行から(第三者である睦山会の4億円の定期預金を担保にして・・・こういう形態は珍しくない)4億円の融資を受けて、それを陸山会へ転貸した・・・石川議員は正しく、2004年の報告書に「小澤一郎 借入金 4億円」と記載した(ここには虚偽記載はない)。・・・この3だけは検察の見立てと同じ。
4:2005 年に、陸山会が、土地の購入代金として、3億5200万円を、「上記2により土地の所有者となった小沢個人」に対して、支払った・・・池田元秘書は、正しく、「土地移転登記と同時に3億5200万円の支出をした」と記載した。
5:2007年に、「上記1の2004年に小沢氏が自分の個人の金として睦山会の金庫に入れていた4億円」を小沢氏の自宅の方に移動させた・・・「陸山会の支出」ではないので、池田元秘書は、正しく、支出として記載しなかった(もし記載していたら虚偽記載となってしまったところだった)。
54. smac 2010年2月07日 09:28:51: dVqzW59EefGnc
お見事です。
簡潔に焦点を衝いた名解説だと思います。
私もまったく同様の認識を持っています。
ただ、短く端的にまとめるのが苦手でして…
上手にまとめて下さり、ありがとうございます。
これなら会計知識の無い人でも、十分理解可能だと思います。