2009年03月04日

〔資料〕緑資源機構に係る証拠品を「東京地検」が紛失

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a166223.htm

平成十九年五月十四日提出
質問第二二三号

緑資源機構の林道整備をめぐる入札談合に係る証拠品を東京地検が紛失した件に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男


緑資源機構の林道整備をめぐる入札談合に係る証拠品を東京地検が紛失した件に関する質問主意書


一: 二〇〇七年五月十二日付の北海道新聞三十五面に「林道談合 東京地検が証拠紛失 公取委押収物 捜査に影響も」との見出しで、
 「独立行政法人『緑資源機構』の林道整備をめぐる入札談合で、東京地検特捜部が公正取引委員会の押収した証拠品を庁内で紛失、証拠品は誤って溶解処理されていたことが十一日、関係者の話で分かった。

 特捜部での証拠品の紛失、誤処分は極めて異例。紛失したのは公取委の押収物の原本とみられ、捜査に影響が生じる可能性もあり、ずさんな管理態勢が問われそうだ。

 関係者によると、複数の段ボール箱に詰められた証拠品が四月下旬、公取委から東京地検に搬送された。整理する段階で、うち一部の所在が箱ごと分からなくなり、その後、地検の清掃業務を請け負う業者が誤って廃棄したことが判明。既に溶解処理されたという。

 この入札談合は、機構の担当理事が中心に進める『官製談合』の疑いが持たれており、公取委が四月十九日、独禁法違反(不当な取引制限)容疑で同機構本部と受注側十社の強制調査に着手。特捜部への刑事告発に向け詰めの調べを進めている。紛失した証拠品は、こうした過程で押収した帳簿類などとみられる。

 独禁法違反の調査では、まず公取委が調べて刑事事件にするべきだと判断すれば、検事総長に告発する『専属告発』制度になっている。

 ただ実際には、脱税事件での国税当局との関係と同様、事前に情報交換など連携することが多く、今回のケースでも特捜部は既に、関係者から事情聴取を進めていた。

 最高検によると、検察が押収した証拠品では昨年、保管していた覚せい剤を求刑前に廃棄するなど計四件の誤処分、紛失があった。

 また、警視庁捜査一課が二月、東京都渋谷区の短大生(二十)が殺害され、遺体を切断された事件で、凶器とされる木刀やのこぎりなど四点を紛失したと発表。担当者を処分した。

 おわびするほかない

 東京地検の岩村修二次席検事の話 職員が公正取引委員会から預かっていた証拠物の一部を誤って紛失し、廃棄される事態が生じたのは事実だ。当方に全責任があり、おわびするほかないが、詳細については、いずれあらためて説明したい。」

との記事(以下、「北海道新聞記事」という。)が掲載されていることを政府は承知しているか。


二: 「北海道新聞記事」にあるように、独立行政法人「緑資源機構」の林道整備をめぐる入札談合で、東京地検特捜部が公正取引委員会の押収した証拠品を庁内で紛失し、証拠品が誤って溶解処理されていたというのは事実か。


三: 二が事実であるならば、このような不祥事が起きた原因についての政府の見解如何。


四: 二の不祥事に関連して、関係者に対してどのような処分が下されたか。


五: 「北海道新聞記事」に、岩村修二次席検事のコメント(以下、「岩村コメント」という。)が掲載されているが、「岩村コメント」に対する政府の見解如何。


六: 「岩村コメント」に「いずれあらためて説明したい。」とあるが、岩村修二次席検事から国民に対してどのような説明があったか。

右質問する。


http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166223.htm

平成十九年五月二十二日受領
答弁第二二三号

内閣衆質一六六第二二三号

平成十九年五月二十二日

内閣総理大臣 安倍晋三

衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出緑資源機構の林道整備をめぐる入札談合に係る証拠品を東京地検が紛失した件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


衆議院議員鈴木宗男君提出緑資源機構の林道整備をめぐる入札談合に係る証拠品を東京地検が紛失した件に関する質問に対する答弁書



一について

御指摘の報道については承知している。


二について

東京地方検察庁において、公正取引委員会から預かっていた証拠品の一部を誤って紛失し、廃棄されるという事態が生じたと承知している。


三について

証拠品の紛失・廃棄の原因については、東京地方検察庁における証拠品の管理が十分でなかったことにあると承知している。


四について

関係者の人事上の処分については、法務省において、事案の内容等を踏まえて、適切に対処する考えである。


五について

東京地方検察庁においては、捜査機関の具体的活動内容にかかわる事柄であることを前提とし、捜査への影響等を考慮しつつ、その時点において可能な範囲で証拠品の紛失・廃棄について言及したものと承知している。


六について

東京地方検察庁においては、証拠品の紛失・廃棄の経緯等の詳細についてはいずれ改めて説明をしたい旨言及したものと承知しているが、当該詳細についての説明は、現時点においては、いまだ行われていないものと承知している。



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posted by はなゆー at 18:39| ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 史料倉庫 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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