2009年07月21日

自民党が「法の死角」を突いたネガティブ・キャンペーンを展開か

15 名前:無党派さん[]
投稿日:2009/07/21(火) 18:25:47 ID:Od+Zif+B

帰宅した親が「うちのポストにこんなの入ってた」ってビラ持ってきたんだが、内容は連絡先とか何も書いてないんだが、民主党を中傷する内容の怪文書。

「ニコ動」だの「正体」だので検索しろって書いてあった。

一応、民主の事務所に連絡したほうがいいよな?



45 名前:無党派さん[sage]
投稿日:2009/07/21(火) 18:32:55 ID:/esJnEu8

早速謀略ビラかw
自公は最低だなw




143 名前:無党派さん[sage]
投稿日:2009/07/21(火) 18:44:21 ID:JD1uBD4X

nominsyu.pdfの目的、活動全容が判ってきた。

(注:PDFファイルである)
http://www.jimin.jp/jimin/kouyaku/pamphlet/pdf/2009_nominsyu.pdf

【お知らせ】パンフレット「政治は、ギャンブルじゃない。」が発行されました
http://www.nicovideo.jp/watch/1248067511

http://www.youtube.com/watch?v=NbrCxOwxvXo

自民党は、この怪文書を政策パンフレットであるとして、公示後の選挙期間中であっても配布できるとしている。自民党はニコニコ動画の存在も認め、堂々と怪文書の個人の配布を勧めている。

公職選挙法によれば、選挙期間中は総務省に届けたパンフレット(マニフェスト)と選挙管理委員会に届けた法定ビラ以外は配布できないとされているが、何故怪文書の配布が可能と言っているか?

総務省では公職選挙法201条5項(総選挙における政治活動の規制)

http://tinyurl.com/mxslqo

に抵触しないので違反してるとは言えないという説明でした。201条5項は、内容が怪文書であってもビラの形態ではなく、綴じられたパンフレットの形態であれば、抵触しないという見解。ビラのような内容でも綴じてればOKという考え。

第146条の政党名、候補者名が書かれた文書図画の頒布の規制については、抵触するかどうかは判断できないのでわからない。ということでした。

選挙管理委員会では判断が分かれていて、パンフレットでもダメだから指導したいと言う人もいれば、総務省と同じく判断できかねるというところもあった。これは地域性があるようだ。

自民党としては大っぴらにしたくないが、広報がネットで宣伝、配布するために作ったもののようだ。

ラベル:ニコニコ動画
posted by はなゆー at 20:42| Comment(0) | TrackBack(0) | キャスターメモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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