http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa03.html
【選挙運動】 特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
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公職選挙法
http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13
(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第146条
何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。

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まず、選管に公職選挙法の解釈権限はないと思います。
次に、憲法違反の公職選挙法の「文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限」条項。
条項の便宜名に惑わされてはいけません。これは、「第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為」として文書図画を頒布し又は掲示することを禁じるものです。
第百四十二条および第百四十三条は、「選挙運動のために使用する文書図画」についての禁止規定です。従って、「落選運動のために使用する文書図画の頒布又は掲示」を禁じるものではありません。
こちらを参照してください。
落選運動を禁止する規定は公職選挙法にない
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/47771205.html