☆「進次郎ツアー」大人気 地元の横須賀基地見学 (12月13日の共同通信)
http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009121301000097.html
自民党は13日、小泉進次郎衆院議員による海上自衛隊横須賀基地(神奈川県横須賀市)の見学ツアーを実施した。議員の地元を有権者と回る企画「みんなで行こうZE」の第1弾。
↓
http://twitter.com/Artanejp
愛川欽也パックイン見たけど、田岡氏
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E5%B2%A1%E4%BF%8A%E6%AC%A1
が来週のAERAに書いた小泉進次郎が横須賀基地に後援会員連れて演説したなる記事は必読臭い。
田岡氏によると、小泉氏は自衛官、米軍人、後援会員に対して食堂?で「自民党再生のため」なる演説を行った。これは明確な自衛隊法違反で最高懲役三年の「自衛隊を特定政党支持に利用した」罪に当たるとのこと。
この場には小池元防衛大臣もいたが、最大の問題は小泉・小池両氏に場を提供した自衛隊幹部の遵法意識のなさにあると一刀両断。繰り返しだけど、来週売りのAERAは必読。
ここからは私の私見だけど、石破さんがこれ知ったら止めたんじゃないかな…彼は自衛隊幹部から嫌われてるようだけど、多分自民党幹部で一番軍人思いの人だから、こんな事で自衛官のクビ危うくしたくないだろうし。
あ、石破さん云々は、「もしも小池氏ではなく、同じ元防衛大臣の石破氏なら…」って事です。
2009年12月19日
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矢張り、自民は軍事クーデターとか本気で信じてるのかな?
国民なんざ虫ケラだから、もうドンナ目に遭っても構わないと?
因みに自民を脱出する脱自者第一号、田村さん出ました。
自衛隊が広報の一環として広く団体ツアーを受け入れていて食事の場所として食堂を開放しているような場合、そこでツアー主催者が演説をぶってもそれは単にツアー参加者に向けて演説しただけで、自衛官や米軍人は偶々そこに居合わせただけだという理屈になるだろうし。
もし一般開放していない施設を幹部権限で自民党関係者にだけ開放したとか、上官が部下に命じて強制的に進次郎の演説に隊員を動員したという事実でもあれば確かに問題だろうけど・・・
で、以下に自衛隊法の条文を引用しましたけど、「5条」の随分後の方の「十二」に「政治目的で国の庁舎・施設の利用も利用させてもいけない」となってますね。
ま、チャケば日本は全ての違法行為が取り締まりの対象になる訳ではないけれど、しかし田岡さんの指摘自体は正しいし、はなゆーさんの指摘も正しいでしょう。
処罰されるか否かは別として、ですね。
(政治的行為の制限)
第五条 自衛隊員は、選挙権の行使を除くほか、次に掲げる行為をしてはならない。
一 政治的目的(公選による公職の選挙における特定の候補者若しくは候補者となろうとする者を支持し、又はこれらに反対すること、特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対することその他の政令で定める目的をいう。以下同じ。)のために職名、職権その他の公私の影響力を利用すること。
二 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し、又は提供せず、その他政治的目的をもつ何らかの行為をし、又はしないことに対する代償又は報復として、任用、職務、給与その他自衛隊員の地位に関して何らかの利益を得、若しくは得ようと企て、若しくは得させようとし、又は不利益を与え、与えようと企て、若しくは与えようと脅かすこと。
三 政治的目的のために、賦課金、寄附金、会費その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもってするを問わず、これらの行為に関与すること。
四 政治的目的をもって、前号の利益を国家公務員に与えること。
五 政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し、又はこれらの行為を援助すること。
六 特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。
七 政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し、又はこれらの行為を援助すること。
八 政治的目的をもって、公選による公職の選挙、最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査の投票又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に基づく地方公共団体の議会の解散若しくは法律に基づく公務員の解職の投票において、投票するように又はしないように勧誘運動をすること。
九 政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し、又は指導し、その他これに積極的に参与すること。
十 政治的目的をもって、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること。
十一 集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、放送設備その他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。
十二 政治的目的を有する文書又は図画を国の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他政治的目的のために国の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
十三 政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、若しくは多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、又はこれらの用に供するために著作し、又は編集すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、政令で定める政治的行為
2 自衛隊員は、公選による公職の候補者となることができない。
3 自衛隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。