投稿日:2010/02/14(日) 14:57:54 ID:fPhkmaYS
基本的に指揮権は検事総長だけを対象にしているはずだから
もし発動しても高い効果が見込めるか疑問が残る。
国家公務員法に基づいた法的拘束力を伴う大臣命令であれば
国家公務員である全ての検察庁職員を対象にできるはずだから
検察の裏金疑惑や無実の可能性も有った人間を死刑に処したとされる
飯塚事件の真相解明もやりやすくなるのでは。
もし大臣命令を拒否すれば原則として解雇する事もできるわけだからな。
国政調査権の発動も有効だろうね。
韓非子