http://twitter.com/fatmiddle/status/12989499849
検察審査員の選定
http://www.courts.go.jp/kensin/q_a/kakikata.html
各地域の選管委員会が選挙人名簿からくじで検察審査員名簿の作成となっている。選管委員会は自民党地方議員の天下り先。
くじ選定も建前、実態は検察審査員の推薦で引き継いでいる。
charlie(橿原在住)
http://twitter.com/sukiforumcom/status/12974019280
検察審査会の検察審査員は、無作為に抽選で選出されていませんよ。
随分前ですが審査員の方からふさわしい人を推薦してほしいと依頼があったので推薦しました。任期は6か月、そのうち半数が3か月ごとに改選されていません。推薦した方は審査員会会長も歴任されました。
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ヘンコオヤジ(現在地:酒樽の中)
http://twitter.com/senbayasiimaiti
20年以上前だけど某地方自治体選挙管理委員会事務局に居た私は毎年検察審査員候補者を選挙人名簿からクジで抽出していましたよ。その結果を選管委員会に図ったうえで検審事務局に送付するのです。クジの細かい作業規程もありました。
QT:選管委員会は自民党地方議員の天下り先
<これは言い過ぎ、まあ地域によるが共産党や婦人団体など案外公平
地方自治法 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員で組織される。(第181条第2項)選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する(同第182 条)。
ちなみに私が事務局で仕事をした頃の某地方の4人は地域婦人会の会長、元特定郵便局長(保護司)、某学会関係者、共産党関係者であった。ほぼ自自公共と地域の選出議員割合にある程度準拠しているものであった。
んでもって委員会の会議に出す検審候補者名簿は私がクジであらかじめ選挙人名簿から抽出した一覧から再度委員会でクジを引き確定させ検審事務局へ送付。当時検察審査会の知名度は低く選出の時期にあわせて新聞などは関連記事がちょっと出たりした。
検察審査会事務局の人は当たった候補者やその勤め先などに協力をお願いするのが大変なんだとよく嘆いていました。
調べていくと法改正に伴い昨年 検察審査会の配置の見直しで東京は一挙に4つも審査会をふやしている、大都会において要因確保が従前の手続きどおり法に則って行われたのかという疑念が生じてきました。
http://bit.ly/bk9I0o
というのも選管で候補者を抽出して事務局がいざ資料を送っても都会では宛先不明で戻ってきたり、高齢などを理由に辞退したり非協力的なケースは多々あると推測されるからです。(自治会役員や国勢調査員などもどこも苦労しているはず)
一つの検審だけで審査員と補助員それぞれ4群合計88人を集めるのが事務局の仕事それまで東京は2つだったから176名、これが一挙に3倍528名も集めることになったのだなあ。
ヒョットしてこんな組織に応援を求めたりしちゃったりってことはないでしょうね。
http://bit.ly/9OOobW
審査補助員(リーガルアドバイザー)に関しては一夜漬けですがこんなの文章も見ました。
(注:PDFファイルである)
http://blog.canpan.info/nagoyakensin/img/64/30siryou1.pdf
【民意を反映させて】が曲者ですね。メディアに煽られた【民意】の文字がどの段階で潜り込まされたのか気になります。
東京第5検察審査会長って誰よ?事務局長って誰よ?米沢弁護士や在特会の櫻井なんか末端の捨駒でしか無いと思う
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Kouhei Matsuda(理学博士のようである)
http://twitter.com/km_jetta/status/12998846179
概算ですが、現在の運営費で、検察審査会の構成員を完全無作為抽出で選べる確率は有権者に個別番号を付与していない限り、
11/(44001**2)と有り得ない値になります。
Kouhei Matsuda(理学博士のようである)
http://twitter.com/km_jetta/status/13003115090
私は、検察審査会など有権者から抽選で選出される委員会などは、予めランダムなシノニムが発生しない番号を全有権者に葉書で送付して、宝くじのように抽選を公開にしない限り校正(原文ママ)とは絶対に認めがたい。
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検察が政治的効果を狙うなら、7月の参議院選挙の直前に、起訴または不起訴+2度目の審査会で強制起訴。
http://www.asyura2.com/10/senkyo85/msg/444.html
投稿者 tk 日時 2010 年 4 月 30 日 04:03:14
>『 検察の補充捜査 → 起訴判断(起訴または不起訴)を審査会へ通告 → (不起訴の場合)審査会で二度目の審査開始 → 二度目の起訴相当が議決された場合「強制起訴」』
>(検察は検察審査会へ起訴判断の通告を3カ月間引き延ばすことが法的には可能)。
検察が政治的効果を狙うなら、7月の参議院選挙の直前に、起訴または不起訴+2度目の審査会で強制起訴ということになる。