http://blog.goo.ne.jp/capitarup0123/e/18f20f68c59bac72e34dc4eda0369be8
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/782.html
土地の登記簿謄本 東京都世田谷区深沢8丁目28−19
http://www.olive-x.com/news_30/clip.php
内容を見て驚きました。
想定外の情報を発見したのです。
なんと例の土地の地目を畑から宅地に変更したのは2005年7月29日、この変更を登記したのが2007年4月5日になっていたのです。
所有権移転登記である2005年1月7日の、なんと2年3ヵ月後ではないですか。
驚きました。
そもそも陸山会のような政治資金団体は、権利能力なき団体であって、不動産を所有したり登記することはできません。
ですから、陸山会と買主である小澤一郎個人の間にしかるべき取り決めがない限り、陸山会は不動産をもつことはできません。
本件土地に関しては、登記上小澤一郎個人の所有権が確定した05年1月7日に、陸山会と小澤一郎個人との間に確認書を交わすことによって、やっと実質上陸山会のものになりました。
したがって直接売主から買った買主は、あくまでも小澤一郎個人ということになります。登記簿謄本 を見てみましょう。
「平成17年1月7日売買」とされ、【権利者その他の事項】を見ると、「所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎」となっています。
もちろん旧字体の「澤」が使われています。 これで売買が行われた日は05年1月7日で、買主は小澤一郎個人であることが明確に立証されました。
ついでに「2」の上段を見てみると、「平成16年12月29日」には、「10月5日売買予約」によって、「所有権移転請求権仮登記」がなされており、【権利者その他の事項】欄でも、「所有者」ではなく「権利者」と表示されています。つまり、検察が土地を買ったとする04年10月29日には、売買は行われていないことが見てとれます。
売買を実行しようにも、できない事情があったのです。 それは【表題部】の【2:地目】が「畑」になっていることで分かります。地目が「畑」の場合、農地法5条によって、直ちには売買できないのです。
この規定は、農地が市街化地区であるか否かによって異なり、市街化地区の場合は、地元の農業委員会に届け出、受理通知書を発行されるまで、所有権移転はできません。
本件土地では黒く塗り潰されていますが、売主は非耕作者である不動産業者であることから、市街化区域の農地であることが分かります。
したがって04年10月29日に代金全額を払っていても、登記は「所有権移転請求権仮登記」どまりでしかなかったのです。
もともと買主は陸山会ではなく、小澤一郎個人であるわけですから、04年の収支報告書に本件土地の代金や土地を記載することはありえないわけで、不記載の罪など、とんでもない言いがかりです。
もちろん小澤一郎個人は陸山会に単に名義を貸した形式的な所有者であり、本件土地の所有者は実質的に陸山会であるから、当初から陸山会が代金を払って購入したという解釈ももちろんありでしょう。
最も説得力があるのは、客観的な公文書の記載を基準にすることであると思いますし、そうすれば収支報告書との整合性は完璧であり、不記載や虚偽記載による「期ずれ」など何一つない「白より白い真っ白」であると考えています。
《備考》
☆小沢氏石川氏の無実を示す土地登記簿画像発見
(太陽光発電日記)
http://yokotakanko.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/post-0a12.html
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/705.html
陸山会事件の訴因とされた世田谷区の土地の登記簿画像(クリックしたら拡大します)
http://www.asyura.us/bigdata/up1/source/2094.gif
(略)
しかし、2004年段階で、陸山会代表小沢一郎所有の事務所用地どころか、個人小澤一郎所有の農地(地目・畑)になる以前の段階の土地を、陸山会の事務所経費として計上しないほうが当然だと思います。
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