行政庁の違法または不当な処分などに対する不服申し立ての方法などについて定めている。国民の権利利益の救済を図り、行政の適正な運営確保を目的とする。国家賠償法、行政事件訴訟法と合わせ「行政救済三法」と呼ばれる。
※ これは東京政府が、中央政権への恭順を表明せずに基地建設に反対する名護市民=土蜘蛛族
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E8%9C%98%E8%9B%9B
に「お灸をすえた」ということであろう。
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☆国、名護に異議申し立て 辺野古調査不許可で 行政不服法 異例の活用「市の裁量逸脱」 市長「正当な行為だ」
(1月29日の沖縄タイムス)
http://www.okinawatimes.co.jp/article/2011-01-29_14047/
沖縄防衛局は28日、米軍普天間飛行場の代替施設建設に向けて名護市辺野古の陸海域などで実施している現況調査を名護市が許可しなかったことについて、行政不服審査法に基づき、同市に異議を申し立てた。同法は公権力を持つ行政機関などの行為に対し国民の権利・利益の救済を図るのが目的で、国が申し立てるのは極めて異例。
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☆名護市へ「異議申し立て」で国会論戦 (琉球新報)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110205-00000006-ryu-oki
http://www.asyura2.com/10/warb7/msg/267.html
沖縄防衛局は漁港漁場整備法に基づき農相にも審査請求しており、鹿野道彦農相は「過去に政府機関が審査請求した事例はない」と国による請求は今回が初めてと明らかにした。
服部氏が「法律を使ってまで省が市に異議を申し立てるのは恥ずかしいと思わないか」と撤回を求めたが、北沢俊美防衛相は「国にも与えられている権利を国民のために行う行為を恥ずかしいというのは適切でない」と反論した。
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善処するだろう。
尚コノ件に対し、ヤメ蚊先生の意見は違う様だ。