2011年10月20日

福島県になぜか「他県産コメの空袋」が大量に集まってきている

☆汚れるコメ 放射能検査の不安と杜撰
(週刊ダイヤモンド 2011.9.10)

http://ameblo.jp/kokuufunsai/entry-11014048278.html

福島県に続々集まる他県産の米袋

最大の問題は検査の結果、出荷が制限されたとしても、くぐり抜ける方法があるということだ。

福島県いわき市・浜通りにある大型ホームセンター。

そこで今、ひそかに人気を集めている商品がある。

それが使用ずみ米袋「一空袋」だ。

一空袋とは、文字どおり、1度使用して空いた米袋。

ホームセンターでは山積みの栃木県や青森県の農協の一空袋が次々と買われ、すぐに売り切れた。

地元関係者は
「他県の一空袋がこんなに並んでいるのは今まで見たことがないし、売れ行きもすごい」
と驚きを隠さない。

コメの出荷後、精米されたり、外食企業などの最終消費家に渡った時点で、米袋は不要になり、それがリサイクルされ流通するのである。

一空袋自体は珍しいものではなく、割安な紙袋として農家が自家消費用のコメや農作物を入れたりするのに使ってきた。

だが一方で、一空袋はコメの産地・銘柄偽装の道具としてよく知られた存在でもある。

一空袋にはコメの産地、銘柄、生産年月、生産者の名前と住所が記され、集荷した農協と検査員の検印が押されている。

いわば農協お墨付きの米袋だ。

もしこの一空袋に、悪質な農家やブローカーが違うコメを入れれば、偽装を見破るのはプロでも容易ではない。

『コメほど汚い世界はない』(宝島社)の著者である食品ジャーナリストの吾妻博勝氏はこう指摘する。

「今、福島県になぜか他県産の一空袋が大量に集まってきている。これが産地偽装に使われたら、大変なことになる」

検査の手法に不安があるうえに、出荷制限をかいくぐる偽装袋が出回っているというのでは、第二関門では防ぎ切れず漏れるコメは少なからずありそうだ。


               ↓


118 名前:名無しさん@12周年[]
投稿日:2011/10/20(木) 10:21:01.52 ID:iy8GVbbq0 [1/3]
中古米袋に、「中古米袋」ってハンコ押して売る様に法律で義務付けりゃ良いだけ。
それをしないのは、何らかの後ろ暗い理由があるからだと疑われても仕方が無い。
この際だから、JAが率先して国会に働きかけてきちんと法整備すればいい。




104 名前:名無しさん@12周年[sage]
投稿日:2011/10/20(木) 10:19:43.49 ID:DbWzeiaI0
風評被害で自分のとこの米が出荷できなくなったというのにバツ印を入れてるとはいえ他県の米袋に入れるのはおかしくね。
風評被害を被害者自身が更に振りまいてどうするw




85 名前:名無しさん@12周年[]
投稿日:2011/10/20(木) 10:16:11.32 ID:CdzvXjCd0 [1/7]
メーカー検印がある保証書を中古だからと行って、大量にばらまく業界もJA以外にはないし
使用済み検印の梱包の使用を指摘され、指摘した人間に抗議をして
中古使用を自ら公言し,当然だという業界もJA以外にはない




247 名前:名無しさん@12周年[]
投稿日:2011/10/20(木) 10:38:11.44 ID:+UuzfmAp0 [3/4] (PC)

はっきりいって不正競争防止法2条1項13号に違反してるんですけど?

十三  商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為


該当する場合は「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」だからね

覚えとけよJA




321 名前:名無しさん@12周年[]
投稿日:2011/10/20(木) 10:47:59.34 ID:+UuzfmAp0 [6/7]
ちなみに不正競争防止法だけじゃなくて
商標法37条違反もガチだからな
商標が付されたものを、販売するのは商標機能を害するからね

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posted by はなゆー at 11:10| Comment(2) | TrackBack(0) | ムンクの叫び | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
産地偽装にJAが関わっているということだな

産地擬装を裁く法律
を作ればいい。

全文

食品を産地偽装したものは死刑もしくは福一で終生労役
意図せずに無印刷かつ透明でない袋に農作物を入れた者に対しても産地偽装したとみなす
Posted by 立法 at 2011年10月20日 22:30
訂正
農作物→当該袋のあらゆる表示と異なる農作物
Posted by 立法 at 2011年10月20日 22:55
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