2011年11月17日

【TPP】 「ISD条項」の関連資料まとめ

bluerose_smell氏
https://twitter.com/#!/bluerose_smell
による労作。なお、いくつかPDFファイルが含まれているのでご注意。




【TPP】ISDの資料です。390件のうち米国は訴えられたのは14件のようですが、訴えたのが何件か、また勝訴は何件かは、ITAの判決Awardから探すしかないですね。
https://twitter.com/#!/bluerose_smell/status/136841721844736000
【ISD】 ★国際連合貿易開発会議 UNCTAD 起訴数・国別起訴集計
(注:PDF)
http://j.mp/rQwhZj
2010年末で390件
★判決 ITA
http://italaw.com/
ICSID
http://j.mp/rJTPZs



投資紛争解決国際センターは世界銀行グループ一機関でワシントンにあり、ISD条項は、条約や相手国によって異なり皆同じわけではありません。それを、日本は大丈夫だという詭弁には開いた口が塞がりません。
http://t.co/nRUnUWfd



【ISD】 『国際投資仲裁の事例』 京都大学大学院法学研究科 濱本教授
(注:PDF)
http://j.mp/uzKxY8




【ISD】 『投資協定仲裁研究会報告書』 国際貿易投資研究所 公正貿易センター
(注:PDF)
http://j.mp/vnTGZT



【ISD】日マレーシアEPA (2005) 77条 「一方の締約国は、自国内にある他方の締約国の投資家の投資財産に対し、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を与える。」


【ISD】日ブルネイEPA (2007) 59条 「一方の締約国は、他方の締約国の投資家の投資財産に対し、国際慣習法に基づく待遇を与える。」


【ISD】『公正かつ衡平な待遇』及び『十分な保護及び保障』の概念は、国際慣習法上の外国人の待遇に関する最低基準が要求する待遇以上の待遇を与えることを求めるものではない。


【ISD】 NAFTA1102条は、投資後の投資家・投資財産に対する待遇と投資前の内国民待遇、投資自由化規定。NAFTA以外では、投資後の投資家・投資財産の待遇確保が目的とされ投資自由化の目的は存在なし
http://j.mp/vQ34oS



ISD条項は、適用法は条約規定内容は条約ごとに異なる。
http://j.mp/uGJGt0
http://j.mp/tTDFtH
http://j.mp/tK0xyU



【ISD】 ★国際連合貿易開発会議UNCTAD 起訴数・国別起訴集計
http://j.mp/rQwhZj
2010年末390件
★判決 ITA
http://italaw.com/
ICSID
http://j.mp/rJTPZs



【ISD】 『国際投資仲裁の事例』 平成23年4月 経済産業省
http://j.mp/v593sS


【ISD】 『国際投資仲裁の事例』 京都大学大学院法学研究科 濱本教授
http://j.mp/uzKxY8



【ISD】 『投資協定仲裁研究会報告書』 国際貿易投資研究所 公正貿易センター
http://j.mp/vnTGZT

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posted by はなゆー at 02:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 外交 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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