教職員を早期退職すれば退職金を割り増す制度をめぐり、東京都教育庁が退職を勧めるケースとして、「子の障害」などを例示した文書を市区町村教委や都立高校などに通知。
☆退職勧奨:「子の障害」も例示した文書を通知 都教育庁 (毎日新聞)
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20070708k0000m040123000c.html
http://megalodon.jp/?url=http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20070708k0000m040123000c.html&date=20070709161456
通知では、対象の教職員に退職を勧める理由として「疾病」「介護・育児」を挙げている。Q&Aでは「育児」の具体例として、「3歳以上の子供の場合で、育児を手伝ってくれる家族等がおらず、本人が育児を行わなくてはならない場合」「子に先天的、後天的な障害がある等、育児に特段の事情がある場合」と明記した。
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山本真理(ペンネーム長野英子)氏
http://nagano.dee.cc/
が入手した、問題の通知とQ&Aは以下のとおりである。
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18都人職第2577号
平成19年3月27日
東京都教育委員会教育長
中 村 正 彦 (公印)
公立学校数職員(一般教職員及び学校経営支援センター一般職員)の年度途中退職者に対する個別勧奨の取扱いについて
このことについて、下記のとおり実施しますので、よろしくお取り計らい願います。
記
1 個別勧奨導入の趣旨
年度途中退職者の勧奨退職の取扱いについて、「職制側からの慫慂に基づぐ退職」という勧奨制度本来の趣旨に則った取扱いに改めることにより、業務の円滑な運営と制度の適正化を図る。
2 「勧奨退職扱い」との主な相違点
(1)職制側からの退職勧奨(勧奨事由を限定)
「年齢・勤続年数」に加え、勧奨事由を限定(「疾病、介護・育児及びその
他」)したうえで、勧奨要件を満たしている職員に対して、職制側から退職勧奨(個別勧奨)を行うこととする。
※ 転職や家事専念等の理由による自己都合退職者については、個別勧奨の対象としない。
(2)記録制度の導入
国・他団体との均衡及び勧奨退職制度の適正な運用の観点から、新たに記録制度を導入、退職勧奨の経過(退職勧奨の理由、職員の承諾等)についての記録を義務付けることとする。
※【根拠規定】職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「条例施行規則」という。)に新設予定
3 勧奨要件について
下記(1)及び(2)の要件をいずれも満たし、かつ、当該事由により「現に職
務の十全な遂行が難しい場合、もしくは今後そのおそれがある」場合に限り勧奨要件を満たすこととする。
(1)年齢」勤続年数
・年齢58歳以上60歳未満 勤続制限なし。
・年齢55歳以上58歳未満 勤続20年以上
・年齢50歳以上55歳未満 勤続25年以上
※ 根拠規定(条例施行規則)については、今後、改正予定
(2)勧奨事由
・疾病
・介護・育児(家族介護等)
・その他(上記以外の事由で勧奨が必要と認められるもの)
4 勧奨実施者
校長又は所属課長(以下「校長等」という。)が、勧奨を行うこととする。
5 個別勧奨開始及び勧奨実施期間
(1)個別勧奨の開始
平成19年4月1日から実施することとする。
(2)個別勧奨の実施期間
当該職員の状況に応じて勧奨を行うことから、特に期間は定めないこととする。ただし、勧奨を行う場合は、できる限り年度末退職での勧奨を行うこととする。
6 記録の作成について
校長等は、勧奨要件に該当する職員に対して個別勧奨を行う場合は、別添「退職勧奨の記録」を作成することとする。
7 退職決定についての協議
(1)教育職員の「個別勧奨による退職」の決定に当たっては、人事部長の協議を要する。
(2)行政系職員の「個別勧奨による退職」の決定に当たっては、総務部長の協議を要する。
● 担当
(教員系)東京都教育庁人事部職員課任用係
(事務系)東京都教育庁総務部総務課学校事務人事係
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個別勧奨に係る質疑 Q&A
問1:個別勧奨の実施者は、校長に限られるのか。
仮に、校長が何らかの事情により一定期間不在の場合、誰が退職勧奨を行うのか。
答1:個別勧奨の実施者は、該当教職員の状態をもっとも近い立場で見ることができ、人事管理上の責任を負う校長が原則として行うべきであると認識している。仮に、病気休暇の取得等一定期間校長等が不在の場合については、代行者としてふさわしい管理職(副校長等)が行うようお願いしたいと考えている。
問2:勧奨事由の認知については、校長等が認知したものだけでなく、本人からの申し出によるものでも可能ということだが、その理由はなぜか。
答2:管理職(校長等)の受け止め方(病気や介護の程度)などにより、勧奨退職になったり、ならなかったりといった、不平等な取扱いにならないようにするという観点から、本人からの申し出による勧奨事由の認知についても可能としている。
問3:教職員数の多い大規模校や大規模校等、実態把握の難しい職場については、どのようにして勧奨事由の認知、個別勧奨の必要性の判断を行っていくのか。
答3:勧奨事由の認知については、通常業務はもとより、自己申告制度の当初申告等の面接の機会も活用するなどし、適切な実態把握に努め、個別勧奨の必要性の判断をお願いしたいと考えている。
問4:勧奨事由の中の「育児」・「その他」とは具体的にどのような状況を想
定しているのか。
答4:「育児」については、例えば、3歳以上の子供の場合で、育児を手伝ってくれる家族等がおらず、本人が育児を行わなくてはならない場合、また、子に先天的、後天的な障害がある等、育児に特段の事情がある場合を想定している。「その他」については、例えば、無断欠勤、私事欠勤、当日休、遅参早退を繰り返すなど勤務態度が悪い場合、また、加齢に伴う著しい勤務意欲の減退がある場合等を想定している。
(以下略)
2007年07月09日
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